○今治市国民健康保険条例

平成17年1月16日

条例第153号

(市が行う国民健康保険)

第1条 今治市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 今治市国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(被保険者としない者)

第3条 次に掲げるものは、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であって、市長が認定したもの

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、これに3万円を上限として規則で定める額を加算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として1万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(保健事業)

第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前各号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所(病院)の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(国民健康保険税)

第8条 市は、被保険者の属する世帯の世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(過料)

第9条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第10条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対しては、10万円以下の過料を科する。

第11条 市は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しては、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の今治市国民健康保険条例(昭和35年今治市条例第6号)、朝倉村国民健康保険条例(昭和34年朝倉村条例第4号)、玉川町国民健康保険条例(昭和34年玉川町条例第2号)、波方町国民健康保険条例(昭和34年波方町条例第3号)、大西町国民健康保険条例(昭和33年大西町条例第46号)、菊間町国民健康保険条例(昭和34年菊間町条例第6号)、吉海町国民健康保険条例(昭和34年吉海町条例第5号)、宮窪町国民健康保険条例(昭和41年宮窪町条例第21号)、伯方町国民健康保険条例(昭和34年伯方町条例第5号)、上浦町国民健康保険条例(昭和34年上浦町条例第91号)、大三島町国民健康保険条例(昭和34年大三島町条例第51号)又は関前村国民健康保険条例(昭和34年関前村条例第2号)(次項において「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

第3条 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第4条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第5条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第6条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年9月29日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の今治市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の今治市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日条例第30号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の今治市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の今治市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和2年4月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4条から第6条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和3年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の今治市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の今治市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

今治市国民健康保険条例

平成17年1月16日 条例第153号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 国民健康保険・後期高齢者医療保険
沿革情報
平成17年1月16日 条例第153号
平成18年9月29日 条例第57号
平成20年3月31日 条例第19号
平成20年12月26日 条例第50号
平成21年3月31日 条例第14号
平成21年9月29日 条例第30号
平成23年3月31日 条例第20号
平成26年12月18日 条例第55号
令和2年4月23日 条例第25号
令和3年3月30日 条例第11号
令和3年12月21日 条例第44号
令和5年3月24日 条例第14号
令和6年9月27日 条例第32号