○今治市国民健康保険運営協議会規則

平成17年1月16日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 保健事業の実施の大綱の策定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が重要と認める事項

(会議)

第3条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

第4条 協議会は、市長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。

3 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。

第5条 協議会は、委員定数の過半数の委員が出席し、かつ、今治市国民健康保険条例(平成17年今治市条例第153号)第2条各号の委員が、それぞれ1人以上出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係の職員に対し、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(協議会の議事録)

第7条 協議会の議事について議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから、議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

今治市国民健康保険運営協議会規則

平成17年1月16日 規則第120号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 国民健康保険・後期高齢者医療保険
沿革情報
平成17年1月16日 規則第120号