○今治市国民健康保険はり、きゅう施術規則
平成17年1月16日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市国民健康保険条例(平成17年今治市条例第153号)第7条第1項第4号の規定に基づいて行うはり、きゅうに関する施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 前条の施設の利用は、市長が指定したはり又はきゅうの施術者(以下「施術担当者」という。)について、はり又はきゅうの施術を受けるものとする。
(施術担当者の指定)
第3条 施術担当者は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) はり師又はきゅう師の免許を有する者(法人にあっては、これらの免許取得者を置くもの)
(2) 市内に住所(法人を除く。)及び施術所を有する者
(3) 市税の滞納のない者
(1) 免許証の写し又は免許証明書
(2) 施術営業届出済証の写し又は施術営業届出済証明書
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(指定書の交付)
第5条 市長は、施術担当者を指定したときは、国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定書(別記様式第2号)を交付する。
2 施術担当者は、前条に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(標示板の掲示)
第6条 施術担当者は、施術所の見やすい所に標示板(別記様式第3号)を掲示しなければならない。
(施術担当者の辞退)
第7条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1月前までに国民健康保険はり、きゅう施術担当者辞退届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(施術の範囲)
第8条 はり、きゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術の2術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に対し行うものとする。
(負担対象施術料)
第9条 市の負担対象とする施術料(以下「負担対象施術料」という。)は、1回につき次の額とする。
(1) 1術 1,170円(初回2,610円)
(2) 2術 1,360円(初回2,860円)
(3) 小児ばり 540円
(施術の手続)
第10条 今治市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、はり、きゅうの施術を受けようとするときは、施術担当者に今治市国民健康保険被保険者証を提示して施術を受けるものとする。
2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、その提示する今治市国民健康保険被保険者証により被保険者資格を確認後、施術を行うものとする。
(施術の制限)
第11条 はり、きゅうの施術は、被保険者1人につき、1日1回とし、1月に10回(初療月にあっては、15回)を超えることができない。
(施術料の支払)
第12条 施術を受けた被保険者は、その都度、施術料(負担対象施術料に係る部分については、その3割)を施術担当者に支払わなければならない。
(市の負担額等)
第13条 市の負担する額は、負担対象施術料の7割とする。
4 市長は、施術担当者から前項の請求があったときは、その内容を審査した後、支払うものとする。
(施術録の整備)
第14条 施術担当者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため、はり、きゅう施術録(別記様式第7号)を備え、施術の都度、所定の事項を記入しなければならない。
2 前項の記録は、完結の日から5年間保存しなければならない。
(検査等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、施術に関する帳簿書類その他の記録を検査し、関係者に質問をすることができる。
(指定の取消し又は停止)
第16条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。
(1) 第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が施術担当者として不適当と認めたとき。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市国民健康保険はり、きゅう施術規則(昭和58年今治市規則第1号)、朝倉村国民健康保険はり・きゅう施術規則(平成11年朝倉村規則第7号)、玉川町国民健康保険はり、きゅう施術規則(平成6年玉川町規則第8号)、波方町国民健康保険はり、きゅう施術規則(昭和59年波方町規則第3号)、大西町国民健康保険はり、きゅう施術規則(平成8年大西町規則第16号)、菊間町国民健康保険はり、きゅう施術規則(平成9年菊間町規則第3号)又は関前村国民健康保険はり・きゅう施術規則(平成元年3月20日)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、第3条の要件を満たさない者については、この限りでない。
3 前項ただし書に該当する者が施行日の前日までに行った施術については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第9条の規定は同日以後の施術に係る施術料について適用する。
附則(平成20年3月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月25日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第9条の規定は同日以後の施術に係る施術料について適用する。
附則(平成26年3月26日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第9条の規定は、同日以後の施術に係る施術料について適用する。
附則(平成27年3月31日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第9条の規定は、同日以後の施術に係る施術料について適用する。
附則(平成29年3月29日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第9条の規定は、同日以後の施術に係る施術料について適用する。
附則(令和4年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に施術担当者が行った施術について適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別記様式第5号及び別記様式第6号により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。