○今治市国民健康保険高額療養費貸付規則
平成17年1月16日
規則第122号
(目的)
第1条 この規則は、療養に要した費用が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、予算の範囲内で当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸し付け、必要とする療養を容易に受けられるようにすることにより、適切な療養の機会を確保し、もって国民健康保険の被保険者の保健の向上と生活の安定に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、今治市国民健康保険の被保険者に係る医療費につき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯主とする。
(貸付対象の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、今治市の行う国民健康保険税を滞納している世帯で、市長が貸付けをすることが適当でないと認める者は、貸付対象者としないものとする。
(貸付額)
第4条 貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定める額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付金の利子は、償還期限までは無利子とする。
(2) 償還期限は、高額療養費の支給を受けた日の翌日までとする。
(3) 償還方法は、一時償還払とする。
(貸付の申請)
第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。
(1) 国民健康保険高額療養費貸付申請書(別記様式第1号)
(2) 医療機関からの診療報酬内訳書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(貸付け等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該認定に係る貸付額を貸し付けるものとする。
(1) 国民健康保険高額療養費貸付金借用書(別記様式第2号)
(2) 高額療養費の受領に関する委任状(別記様式第3号。以下「委任状」という。)
3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、国民健康保険高額療養費貸付不承認通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の返還)
第8条 市長は、この規則による資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全額又は一部を返還させることができる。
(貸付金の償還)
第9条 市長は、借受者に代わって今治市国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。
2 市長は、前項の規定により高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに国民健康保険高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに国民健康保険高額療養費貸付金借受者死亡等届(別記様式第7号)及び委任状を市長に提出しなければならない。
(貸付償還台帳の備付け)
第11条 市は、国民健康保険高額療養費貸付償還台帳(別記様式第8号)を作成し、この貸付けを受けている者に係るその貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年今治市規則第31号)、朝倉村国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年朝倉村規則第5号)、玉川町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年玉川町規則第4号)、波方町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和53年波方町規則第9号)、大西町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年大西町規則第11号)、菊間町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年菊間町規則第12号)、吉海町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年吉海町規則第4号)、宮窪町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年宮窪町規則第4号)、伯方町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年伯方町規則第16号)、上浦町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年上浦町規則第6号)、大三島町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年大三島町規則第6号)又は関前村国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和52年関前村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。