○今治市介護保険条例

平成17年1月16日

条例第155号

(目的)

第1条 この条例は、今治市が行う介護保険について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)その他法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるとともに、被保険者が介護又は支援を必要とする状態となっても、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう必要な事項を総合的に定め、もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、介護又は支援を必要とする被保険者が心身の状況、その置かれている環境等に応じて、真に必要なサービスが総合的、効率的に受けられるよう配慮し、介護サービス事業者、保健・医療・福祉サービス機関等との連携に努めるものとする。

(被保険者の責務)

第3条 被保険者は、介護又は支援を必要とする状態となっても、適切なサービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2 被保険者は、介護保険制度が国民の共同連帯の理念に基づくものであることを踏まえ、法令及びこの条例の定めるところにより、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

(介護サービス事業者の責務)

第4条 介護サービス事業者は、サービス利用者に対し常に質の高いサービスを提供するよう努めるとともに、その有する能力の維持向上のため、他の介護サービス事業者、保健・医療・福祉サービス機関等と連携に努め、そのために市が行う施策に積極的に協力しなければならない。

(認定審査会の委員の定数等)

第5条 法第15条第1項の規定による今治市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、90人以内とする。

(委任)

第6条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

2 認定審査会の委員の報酬は、日額10,000円とする。

(運営協議会)

第7条 介護保険及び高齢者の保健福祉に関する施策の円滑かつ適切な実施に資するため、今治市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 運営協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に提言するものとする。

(1) 介護保険事業計画、高齢者保健計画及び高齢者福祉計画の策定、見直し及び進ちょく状況に関する事項

(2) 苦情、問題点の処理等、介護保険事業の円滑な運営に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者の保健福祉に関する事項

(組織)

第9条 運営協議会は、25人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療・保健・福祉関係者

(3) 介護サービス事業者

(4) 行政関係者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第10条 第7条から前条までに定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(保険料率)

第11条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第9条第1号に規定する者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 36,800円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 55,200円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 55,200円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 66,300円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 73,600円

(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 88,400円

(7) 政令第38条第1項第7号に掲げる者 95,700円

(8) 政令第38条第1項第8号に掲げる者 110,500円

(9) 政令第38条第1項第9号に掲げる者 125,200円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,100円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、36,800円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、51,600円とする。

(普通徴収に係る納期)

第12条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月27日まで

第7期 1月4日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第13条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から政令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第14条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第15条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第16条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額に、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、やむを得ない理由があると認める者については、第1項の延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、12月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について特に著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が特に著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により特に著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により特に著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、申請を行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

4 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第19条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下「本人等」という。)の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、本人等の前年中の所得につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者の所得については、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(過料)

第20条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第21条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第22条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第23条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(納期限)

第24条 第20条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発する日から起算して10日以上を経過した日とする。

(認定資料の利用等)

第25条 市長は、介護保険の円滑な運用を図るため特に必要があると認めるときは、要介護認定又は要支援認定に関する資料(以下「認定資料」という。)をその目的以外に利用又は提供することができる。この場合において、対象となる資料、相手方その他必要な事項及びその手続については、市長が別に定める。

2 認定資料の提供を受けようとする者は、その作成等に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第26条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(第3項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市介護保険条例(平成12年今治市条例第21号)、朝倉村介護保険条例(平成12年朝倉村条例第31号)、玉川町介護保険条例(平成12年玉川町条例第1号)、波方町介護保険条例(平成12年波方町条例第9号)、大西町介護保険条例(平成12年大西町条例第20号)、菊間町介護保険条例(平成12年菊間町条例第26号)、吉海町介護保険条例(平成12年吉海町条例第18号)、宮窪町介護保険条例(平成12年宮窪町条例第17号)、伯方町介護保険条例(平成12年伯方町条例第7号)、上浦町介護保険条例(平成12年上浦町条例第9号)、大三島町介護保険条例(平成12年大三島町条例第25号)又は関前村介護保険条例(平成12年関前村条例第21号)(以下この条において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 施行日の前日までに合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日から平成18年3月31日までに合併前の市町村(合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、大三島町、上浦町及び関前村をいう。)の区域をまたがって転居する第1号被保険者又は新たに第1号被保険者となる者に係る介護保険料率については、その適用する区域に応じて、第11条又は次条の規定を適用する。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年度までの保険料率の特例)

第3条 旧朝倉村における平成17年度までの保険料率については、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 22,400円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 33,700円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 44,900円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 56,100円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 67,400円

2 旧玉川町における平成17年度までの保険料率については、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 23,000円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 34,600円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 46,100円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 57,600円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 69,200円

3 旧波方町における平成17年度までの保険料率については、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 22,800円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 34,200円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 45,700円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 57,100円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 68,500円

4 旧大西町における平成17年度までの保険料率については、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 18,500円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 27,700円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 37,000円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 46,200円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 55,500円

5 旧菊間町における平成17年度までの保険料率については、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 22,400円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 33,600円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 44,800円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 56,100円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 67,300円

6 旧吉海町における平成17年度までの保険料率については、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 16,700円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 25,100円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 33,400円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 41,800円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 50,100円

7 旧宮窪町における平成17年度までの保険料率については、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 19,900円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 29,900円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 39,800円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 49,800円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 59,700円

8 旧伯方町における平成17年度までの保険料率については、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 12,000円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 18,000円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 24,000円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 30,000円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 36,000円

9 旧上浦町における平成17年度までの保険料率については、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 12,400円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 18,600円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 24,800円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 30,900円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 37,100円

10 旧大三島町における平成17年度までの保険料率については、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 15,300円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 22,900円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 30,500円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 38,200円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 45,800円

11 旧関前村における平成17年度までの保険料率については、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 20,000円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 29,900円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 39,900円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 49,900円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 59,900円

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、第16条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(新予防給付の経過期間の末日)

第5条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年3月31日とする。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第6条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定により、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長の定める日の翌日から行うものとする。

(市長が定める日は、平成29年3月31日)

(平成18年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第11条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 35,600円

(2) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 35,600円

(3) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 44,700円

(4) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 40,400円

(5) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 40,400円

(6) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 49,100円

(7) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第4号に該当するもの 58,200円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 44,700円

(2) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 44,700円

(3) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 49,100円

(4) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 53,900円

(5) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 53,900円

(6) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 58,200円

(7) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第4号に該当するもの 62,500円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 44,700円

(2) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 44,700円

(3) 第11条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 49,100円

(4) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 53,900円

(5) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 53,900円

(6) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 58,200円

(7) 第11条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 62,500円

(平成20年3月31日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 政令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第11条の規定にかかわらず、45,800円とする。

(平成24年3月26日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第11条の規定は、平成24年度分の保険料率から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。次項において「政令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の第11条の規定にかかわらず、43,500円とする。

第4条 政令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、改正後の第11条の規定にかかわらず、52,800円とする。

(平成25年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、平成27年度分の保険料率から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、平成27年度分の保険料率から適用し、平成26年度以前の保険料率については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、平成30年度分の保険料率から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、令和元年度分の保険料率から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年6月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、令和2年度分の保険料率から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

3 改正後の第18条の規定は、令和2年2月1日以後に納期が到来する保険料について適用し、同日前に納期が到来する保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の附則の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

今治市介護保険条例

平成17年1月16日 条例第155号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第8章 介護保険
沿革情報
平成17年1月16日 条例第155号
平成18年3月31日 条例第22号
平成20年3月31日 条例第20号
平成21年3月31日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第16号
平成25年9月30日 条例第37号
平成25年12月26日 条例第41号
平成27年3月31日 条例第27号
平成27年6月30日 条例第42号
平成30年3月26日 条例第13号
令和元年6月28日 条例第32号
令和2年6月24日 条例第33号
令和2年12月21日 条例第52号
令和3年3月30日 条例第13号