○今治市介護保険条例施行規則

平成17年1月16日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市介護保険条例(平成17年今治市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条の規定により、今治市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する委員の内から会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)の数は、16以内とする。

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体の委員の定数は、11人以内とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、政令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(審査及び判定の業務の受託)

第5条 認定審査会は、介護保険の被保険者に該当しない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者について、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の決定に係る審査及び判定の業務を行えるものとする。

(認定審査会についての委任)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

第7条 削除

(資格者証の交付)

第8条 市長は、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定、要支援更新認定又は要介護状態区分変更認定の申請があったときその他市長が必要があると認めるときは、期間を限った介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第1項の規定による被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付することができる。

(被保険者証の無効)

第9条 被保険者証は、次のいずれかに該当するときは、これを無効とする。

(1) 被保険者証が法令の規定により、その資格を喪失したとき。

(2) 亡失したとき。

(3) 有効期間を経過したとき。

(4) 被保険者証が正当な理由なく、記載内容を変更したとき。

(受給資格証明書の交付)

第10条 市長は、要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、市内に住所を有しなくなったと認める場合は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する住所地の特例を受ける被保険者については、この限りでない。

(利用者負担割合の変更)

第11条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「利用者負担割合等」という。)の変更を受けようとする者は、利用者負担割合変更申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、利用者負担割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用者負担割合等の変更を認定したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 市長は、利用者負担割合等を変更するときは、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該利用者負担割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第12条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付割合の変更を認定したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第13条 前2条の規定により利用者負担割合の変更の認定及び旧措置入所者利用者負担割合の変更の承認を受けた者及び省令第83条の6の規定により負担限度額の認定を受けた者並びに省令第97条の4及び第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により負担限度額の認定を受けた者は、認定を証明する認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)を被保険者証に添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を直ちに返還させるものとする。

(第三者行為の届出)

第15条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の前日までに、合併前の今治市介護保険条例施行規則(平成12年今治市規則第84号、朝倉村介護保険条例施行規則(平成12年朝倉村規則第41号)、玉川町介護保険条例施行規則(平成12年玉川町規則第9号、波方町介護保険条例施行規則(平成12年波方町規則第11号)、大西町介護保険条例施行規則(平成12年大西町規則第25号)、菊間町介護保険条例施行規則(平成12年菊間町規則第21号)、吉海町介護保険条例施行規則(平成12年吉海町規則第20号)、宮窪町介護保険条例施行規則(平成12年宮窪町規則第14号)、伯方町介護保険条例施行規則(平成12年伯方町規則第15号)、上浦町介護保険条例施行規則(平成12年上浦町規則第8号)、大三島町介護保険条例施行規則(平成14年大三島町規則第12号)又は関前村介護保険条例施行規則(平成12年関前村規則第13―6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成17年11月1日規則第293号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日規則第9号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

今治市介護保険条例施行規則

平成17年1月16日 規則第125号

(令和3年4月1日施行)