○今治市介護保険高額介護サービス費等資金貸付規則

平成17年1月16日

規則第126号

(目的)

第1条 この規則は、介護に要した費用が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、予算の範囲内で当該介護に要した費用(以下「介護サービス費」という。)の一部を貸し付け、必要とする介護を容易に受けられるようにすることにより、適切な介護の機会を確保し、もって介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の保健の向上と生活の安定に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 介護サービス費の一部の貸付けを受けることができる者は、今治市介護保険の要介護被保険者等に係る介護サービス費につき、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費又は同法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受ける要介護被保険者等とする。

(貸付対象者の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、今治市の行う介護保険の保険料を滞納している要介護被保険者等で、市長が貸付けをすることが適当でないと認める者は、貸付対象者としないものとする。

(貸付額)

第4条 貸付額は、高額介護サービス費等支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定める額とする。

(利子及び償還方法)

第5条 貸付資金は、償還期限までは無利子とし、その償還方法は、次に掲げるところによる。

(1) 償還期限は、高額介護サービス費等の支給を受けた日の翌日までとする。

(2) 償還方法は、一時償還払とする。

(貸付けの申請)

第6条 この規則による貸付資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を提示の上、高額介護サービス費等資金貸付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 高額介護サービス費等支給申請書

(2) サービス費に係る領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(貸付け等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定し、高額介護サービス費等資金貸付決定(却下)通知書(別記様式第2号)を交付する。

2 市長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該認定に係る貸付額を貸し付けるものとする。

(1) 高額介護サービス費等貸付資金借用書(別記様式第3号)

(2) 高額介護サービス費等の受領に関する委任状(別記様式第4号)

(貸付金の返還)

第8条 市長は、この規則による資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全額又は一部を返還させることができる。

第9条 市長は、借受者に代わって今治市介護保険から高額介護サービス費等を受領するものとする。

2 市長は、前項の規定により高額介護サービス費等を受領したときは、これを貸付資金の償還金の支払に充当するものとする。

3 前項の場合において、市長は、高額介護サービス費等の額が貸付資金を超えるときは、その超える額を借受者に交付するものとし、当該貸付資金に満たないときは、第5条の規定にかかわらず、その満たない額を市長が定める期限までに返還させるものとする。

4 市長は、第2項の規定による貸付資金の償還金の支払を受けた場合は、高額介護サービス費等受領・貸付資金償還通知書(別記様式第5号)によりその旨を借受者に通知し、高額介護サービス費等貸付資金借用書を返還する。

(氏名等の変更届)

第10条 借受者は、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに高額介護サービス費等貸付資金借受者住所氏名変更届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡等により資格を喪失したときは、相続人又は同居の親族等は、速やかに高額介護サービス費等貸付資金借受者資格喪失届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(貸付償還台帳の備付け)

第11条 市長は、高額介護サービス費等貸付資金償還台帳(別記様式第8号)を作成し、借受者に係る当該貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市介護保険高額介護サービス費等資金貸付規則(平成12年今治市規則第72号)、吉海町介護保険高額介護サービス等費貸付規則(平成12年吉海町規則第17号)、宮窪町介護保険高額介護サービス等費貸付規則(平成12年宮窪町規則第13号)、伯方町介護保険高額介護サービス等費貸付規則(平成12年伯方町規則第12号)又は上浦町介護保険高額介護サービス等費貸付規則(平成12年上浦町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月26日規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市介護保険高額介護サービス費等資金貸付規則

平成17年1月16日 規則第126号

(令和3年4月1日施行)