○今治市介護保険給付制限実施規則

平成17年1月16日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定に基づき、今治市介護保険条例(平成17年今治市条例第155号)に規定する介護保険料を滞納した場合に行われる保険給付の制限に当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 保険給付の制限の対象者は、介護保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であって、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に納付しない者又は保険料徴収権消滅期間がある者(以下「給付制限対象者」という。)をいう。

(支払方法変更の予告)

第3条 市長は、法第66条第1項の規定による支払方法変更の記載を行う場合は、あらかじめ当該給付制限対象者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する弁明の機会を付与する旨を記載した、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第1号)を交付するものとする。

2 前項の規定による弁明は、支払方法変更予告通知書を受け取った日の翌日から起算して10日以内に市長に対し弁明書(別記様式第2号)の提出をもって行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、口頭により行うことができるものとする。

3 前項ただし書の規定により弁明が口頭で行われた場合は、当該弁明を受けた担当職員が弁明記録書(別記様式第3号)に記録し、弁明者に記録内容の確認を求めるものとする。

4 市長は、弁明に相当の理由があると認められる者に対し、弁明認定通知書(別記様式第4号)を交付し、支払方法変更の記載を行わない。

5 前項の規定による弁明認定通知書の交付を受けた者については、前条の規定にかかわらず、給付制限対象者としない。

(支払方法変更の記載)

第4条 法第66条第1項に規定する支払方法変更は、要介護認定等の結果を記載する際に行う。

2 市長は、前条第2項の規定による期日までに弁明を行わなかった者又は弁明に相当な理由があると認められない者に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(支払方法変更の措置)

第5条 支払方法変更の措置は、当該支払方法変更の記載を受けた日の属する月の翌月初日から行うものとする。

(保険給付費の請求)

第6条 法第66条第4項の規定により、支払方法変更の記載を受けた給付制限対象者が、当該支払方法変更の措置期間中に受けた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る保険給付費の請求を行うときは、市長に対し介護保険給付費(償還払い)支給申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査の上、介護保険給付費支給決定(却下)通知書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(支払方法変更の記載の消除)

第7条 法第66条第3項に規定する支払方法変更の記載の消除は、当該給付制限対象者から介護保険給付の支払方法変更措置終了申請書(別記様式第8号)の提出があった場合に行うものとする。

2 法第66条第3項に規定する「滞納額の著しい減少」とは、保険料徴収権消滅期間に係る滞納保険料を除き、支払方法変更終了申請書の提出があった日の属する月の前月から遡及して9月を超える納期限の滞納保険料の納付があったときとする。

3 市長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)終了承認(不承認)通知書(別記様式第9号)を交付するものとする。

(支払方法変更の措置の解除)

第8条 支払方法変更の措置の解除は、前条の規定により支払方法変更の記載を消除した日の属する月の翌月初日とする。

(保険給付の支払の一時差止)

第9条 支払方法変更の記載に係る保険給付費の請求があった場合において、法第67条第1項の規定により保険給付の支払を一時差し止める額(以下「一時差止額」という。)は、保険料徴収権消滅期間に係る滞納保険料を除き、当該保険給付費の支払予定日において納期限を経過している滞納保険料相当額とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険給付費が滞納保険料相当額に満たない場合は、次回以降の保険給付の請求において、滞納保険料相当額に至るまでの額を差し止めるものとする。この場合の滞納保険料相当額とは、当該一時差止に係る当初の保険給付費の支払予定日において納期限を経過している滞納保険料額とする。

3 市長は、保険給付の支払の一時差止を行うときは、あらかじめ介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第10号)を当該給付制限対象者に対し交付するものとする。

(一時差止額の交付)

第10条 前条の規定による一時差止額は、当該保険給付費支払予定日の前日までに、保険料徴収権消滅期間に係る滞納保険料を除き、当該保険給付費の支払予定日の属する月の前月から遡及して1年6月を超える納期限の滞納保険料を納付した場合に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による滞納保険料の納付を確認したときは、当該給付制限対象者に対し、介護保険給付の支払の一時差止額交付通知書(別記様式第11号)を交付するものとする。

(滞納保険料の控除)

第11条 市長は、法第67条第3項に規定する保険給付費から滞納保険料相当額の控除を次の基準により行い、当該給付制限対象者の滞納保険料に充当するものとする。この場合の充当は、納期の古いものから順に行う。

(1) 第9条の規定による一時差止額が滞納保険料相当額に至ったとき。

(2) 第9条の規定による差し止めた給付費の支給決定を行った日の属する年度の翌年度の5月末日までに、滞納保険料が解消しないと見込まれるとき。

(3) 当該一時差止に係る滞納保険料の全部又は一部の徴収権が時効消滅すると見込まれるとき。

2 市長は、滞納保険料を控除するときは、当該給付制限対象者に対し、あらかじめ介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第12号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による滞納保険料の控除を行うことにより支払方法変更の記載の消除に該当するに至ったときは、第7条第1項の規定による支払方法変更措置終了申請書の提出があったものとみなし、当該給付制限対象者に被保険者証の提出を求めて支払方法変更の記載を消除するものとする。

(給付額減額の通知)

第12条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行う給付制限対象者に対し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第13号)を交付するものとする。

(給付額減額の措置)

第13条 給付額減額の措置は、当該給付額減額の記載を受けた日の属する月の翌月初日から行うものとする。

(給付額減額の免除)

第14条 給付額減額の記載を受けた給付制限対象者が、災害その他の政令で定める特別の事情により給付額減額の免除を受けようとするときは、市長に対し介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第14号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査の上、介護保険給付額減額免除決定(却下)通知書(別記様式第15号)を交付するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年5月23日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第62号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月24日規則第41号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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今治市介護保険給付制限実施規則

平成17年1月16日 規則第128号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第8章 介護保険
沿革情報
平成17年1月16日 規則第128号
平成17年3月31日 規則第268号
平成18年9月29日 規則第92号
平成19年5月23日 規則第46号
平成20年3月25日 規則第9号
平成25年3月28日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第62号
平成28年3月24日 規則第42号
平成30年7月24日 規則第41号
令和4年3月31日 規則第23号