○今治市介護相談員に関する規程

平成17年1月16日

規程第31号

(目的)

第1条 この規程は、今治市における介護サービス利用者及び介護サービスを必要とする要援護高齢者(以下「利用者等」という。)のために、介護相談員(以下「相談員」という。)制度を設け、居宅介護サービス事業所及び介護保険施設(以下「介護サービス事業所等」という。)並びにサービス利用者等の家庭に相談員を派遣し、利用者の日常的な疑問、不満及び不安に対する相談に応じ、その問題点の解消を図ることにより、苦情に至る事態を未然に防止するとともに、派遣を受けた事業者における介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(相談員の設置)

第2条 介護サービス利用者及び介護サービス事業者等の実態に応じ、本市に10人以内の相談員を置く。

2 相談員は、一定水準以上の研修を受けた者であって、第5条の職務の実施にふさわしい人格及び熱意を有する者とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、非常勤とし、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、再任されることができる。

(職務)

第5条 相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 介護サービス事業所等及び利用者等の家庭への訪問による介護サービス実施状況の把握

(2) 介護サービス利用者等に対する相談業務

(3) 介護サービス事業者等の管理者及び職員との意見交換による問題点及び改善点の提言

(4) 介護サービスの質的向上に係る提言

(謝礼)

第6条 相談員が行う前条の職務遂行に対し、予算の範囲内で10月と4月に謝礼金を支払うものとする。

(秘密の保持)

第7条 相談員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(身分証明)

第8条 相談員は、職務を遂行するときは、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 相談員は、その職を退いたときは、速やかに前項の身分を示す証票を市長に返還しなければならない。

(報告)

第9条 相談員は、その活動状況について、市長に毎月報告を行うものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

今治市介護相談員に関する規程

平成17年1月16日 規程第31号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第8章 介護保険
沿革情報
平成17年1月16日 規程第31号