○今治市中央保健センター条例
平成17年1月16日
条例第158号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 保健センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
今治市中央保健センター | 今治市南宝来町一丁目6番地1 |
(業務)
第3条 今治市中央保健センター(以下「保健センター」という。)は、市民の日常生活に密着した保健サービスを積極的かつ総合的に行い、保健衛生思想の高揚と健康増進を図るため、次の業務を行う。
(1) 健康づくり及び保健衛生思想の普及向上に関すること。
(2) 健康診査、健康相談及び保健指導に関すること。
(3) 栄養改善の指導に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの業務として市長が適当と認めるもの
(使用の許可)
第4条 保健センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。
(3) 建物及び附属設備の管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用の中止)
第6条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(利用の制限)
第10条 市長は、第5条各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(過料)
第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の規定に基づき使用を制限したにもかかわらず、これに従わない者
(2) 第7条の規定に違反した者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市保健センター条例(昭和56年今治市条例第22号)、玉川町保健センター設置及び管理条例(昭和55年玉川町条例第23号)、波方町保健センター設置及び管理条例(昭和58年波方町条例第15号)、吉海町保健センター設置及び管理に関する条例(平成11年吉海町条例第2号)、宮窪町保健福祉総合センター設置及び管理に関する条例(平成10年宮窪町条例第22号)、伯方町保健センターの設置及び管理等に関する条例(平成8年伯方町条例第2号)、上浦町総合福祉センター設置及び管理に関する条例(平成12年上浦町条例第14号)又は大三島町保健センター設置及び管理に関する条例(平成7年大三島町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年12月28日条例第81号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第45号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。