○今治市予防接種健康被害調査委員規程

平成17年1月16日

規程第32号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する予防接種に関連して発生した健康被害について適正な措置を講ずるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、今治市予防接種健康被害調査委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 市長は、次に掲げる者又は機関のうちから委員を委嘱する。

(1) 医師 17人以内

(2) 今治保健所 1人

2 市長は、発生した健康被害の状況に鑑み、前項に規定する委員のうちから調査を行う委員を指定することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(任務)

第4条 委員は、次に掲げる事項について医学的見地から調査、研究等を行うものとする。

(1) 予防接種に関連して発生した健康被害の原因及び事後措置並びにその対策の調査研究

(2) 当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集

(3) 必要があると考えられる特殊検査又は部検の実施についての助言

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(会議)

第5条 市長は、前条各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて委員及び市職員による会議を招集することができる。

(意見の聴取)

第6条 委員は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員の会議の庶務は、予防接種担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第6条の規定にかかわらず、当初の委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成17年6月30日規程第49号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年5月28日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

今治市予防接種健康被害調査委員規程

平成17年1月16日 規程第32号

(令和3年12月3日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成17年1月16日 規程第32号
平成17年6月30日 規程第49号
平成19年5月28日 規程第9号
平成22年3月17日 規程第1号
令和3年12月3日 規程第13号