○今治市予防接種事故災害補償規則
平成17年1月16日
規則第133号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害訴訟に関し定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種(ツベルクリンは除く。)で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…4,670万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
政令別表第2の障害等級1級の場合…4,670万円
政令別表第2の障害等級2級の場合…3,109.6万円
政令別表第2の障害等級3級の場合…2,373.9万円
ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責任を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成18年8月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定については、この規則の施行の日以後に支給事由の生じた補償から適用し、同日前の補償については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月17日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定については、この規則の施行の日以後に発生する事故に係るものから適用し、同日前に発生した事故に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年4月19日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定については、この規則の施行の日以後に発生する事故に係るものから適用し、同日前に発生した事故に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年10月23日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定については、この規則の施行の日以後に発生する事故に係るものから適用し、同日前に発生した事故に係るものついては、なお従前の例による。
附則(平成26年4月23日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定については、この規則の施行の日以後に発生する事故に係るものから適用し、同日前に発生した事故に係るものついては、なお従前の例による。
附則(平成27年5月12日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定は、平成27年4月1日以後に発生する事故に係るものから適用し、同日前に発生した事故に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年5月2日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定は、平成28年4月1日以後に発生する事故に係るものから適用し、同日前に発生した事故に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年5月7日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定は、平成30年4月1日以後に発見された事故に係るものから適用し、同日前に発見された事故に係るものついては、なお従前の例による。
附則(令和元年5月7日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定は、平成31年4月1日以後に発見された事故に係るものから適用し、同日前に発見された事故に係るものついては、なお従前の例による。
附則(令和2年4月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故に係るものから適用し、同日前に発見された事故に係るものついては、なお従前の例による。
附則(令和5年5月24日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故に係るものから適用し、同日前に発見された事故に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年5月16日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市予防接種事故災害補償規則第5条第2号の規定は、令和6年4月1日以後に発見された事故に係るものから適用し、同日前に発見された事故に係るものについては、なお従前の例による。