○今治市犬の危害防止条例
平成17年1月16日
条例第161号
(目的)
第1条 この条例は、人の身体及び財産に対する犬の危害防止に関し必要な事項を定めることにより、その危害の防止対策を総合的に推進し、もって住民の社会生活の安全を確保するとともに公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 飼い主 犬の所有者及び所有者以外の者が管理する場合にあっては、その者をいう。
(2) 飼い犬 飼育管理されている犬をいう。
(3) 野犬等 飼育管理されていない犬又は係留されていない犬をいう。
(4) 拾得犬 飼い主が不明である拾得した犬をいう。
(5) 拾得者 拾得犬を拾得した者をいう。
(飼い主の義務)
第3条 飼い主は、愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛媛県条例第12号)の定めるところにより、飼い犬を常に係留しておかなければならない。
2 飼い主は、市長が実施する犬の危害防止対策の推進に積極的に協力しなければならない。
(危害防止の措置)
第4条 市長は、人畜等に対する犬の危害を防止するため、次の事業を行うことができる。
(1) 犬の去勢及び避妊手術を行う飼い主に対しその手術料の一部の補助を行うこと。
(2) 捕獲箱の使用及び貸出しを行うこと。
(3) 薬物を使用すること。
(不用犬の届出)
第5条 飼い主は、飼い犬を飼育管理できなくなったとき又は不用になったときは、市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(拾得犬の取扱い)
第6条 拾得者は拾得犬を継続して飼育する意思があるときは、一定期間飼育後、自己の飼い犬として犬の登録をし、継続して飼育する意思のない場合は、市に引取りを申し出るものとする。
2 前項の規定による拾得犬の引取りの手続は、不用犬の場合に準ずるものとする。
(野犬等の掃討)
第7条 市長は、野犬等による人の身体及び財産に対する被害を防止するため、区域及び期間を定めて薬物を使用して、これを掃討することができる。
2 前項の規定により薬物を使用する場合は、あらかじめその期間、区域及びその方法を定め、人畜等に危害を及ぼさないよう実施区域及びその周辺の住民に周知するものとする。
3 市長は、実施区域を管轄する地区の代表者又は関係機関に協力を求めることができる。
4 市長は、第1項の規定による掃討の実施につき、実施区域の住民に協力を求めることができる。
5 市長が実施する野犬等の捕獲を妨害し、又は捕獲された野犬等を逃し、若しくは連れ出してはならない。
(指導の勧告)
第8条 市長は、飼い主に対して飼い犬飼育管理に関して必要な指導勧告をすることができる。
(緊急時の措置)
第9条 市長は、野犬等が人の身体及び財産に危害を加えることを防止するために緊急の必要がある場合は、第7条第2項の規定にかかわらず直ちに掃討することができる。
(立入り調査等)
第10条 市長は、この条例の目的を達成するために、必要な限度において職員に飼い犬の飼育場所その他関係の場所に立ち入って調査させ、又は飼い主その他関係者に対し必要な報告を求め、若しくは質問させることができる。
2 前項の規定により職務を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、飼い主その他関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第11条 第7条第5項に違反した者は、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市犬の危害防止条例(昭和48年今治市条例第53号)、朝倉村犬の危害防止条例(昭和48年朝倉村条例第22号)、玉川町犬の危害防止条例(昭和48年玉川町条例第28号)、波方町犬の危害防止条例(昭和48年波方町条例第24号)、大西町犬の危害防止条例(昭和48年大西町条例第20号)、菊間町犬の危害防止条例(昭和48年菊間町条例第31号)、吉海町犬の危害防止条例(昭和48年吉海町条例第24号)、宮窪町犬の危害防止条例(昭和48年宮窪町条例第21号)、伯方町犬取締条例(昭和47年伯方町条例第51号)、上浦町犬の危害防止条例(昭和48年上浦町条例第372号)又は大三島町犬の危害防止条例(昭和48年大三島町条例第25号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの危険防止措置への妨害禁止に係る合併前の条例の規定による過料又は罰金については、なお合併前の条例の例による。