○今治市犬の登録等に関する規則
平成17年1月16日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録原簿)
第2条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(別記様式第1号)によるものとする。
(申請、届出等の様式)
第3条 法及び省令に基づく申請、届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。
(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 別記様式第3号
(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 別記様式第4号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市犬の登録等に関する規則(平成12年今治市規則第12号)、狂犬病予防法による犬の登録等に関する規則(平成12年朝倉村規則第3号)、玉川町犬の登録等に関する規則(平成12年玉川町規則第6号)、波方町犬の登録等に関する規則(平成12年波方町規則第24号)、大西町犬の登録等に関する規則(平成12年大西町規則第2号)、吉海町犬の登録等に関する規則(平成12年吉海町規則第1号)、宮窪町犬の登録等に関する規則(平成12年宮窪町規則第5号)、伯方町犬の登録等に関する規則(平成12年伯方町規則第8号)、上浦町犬の登録等に関する規則(平成12年上浦町規則第1号)、大三島町犬の登録等に関する規則(平成12年大三島町規則第2号)又は関前村犬の登録等に関する規則(平成12年関前村規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。