○今治市犬の登録等に関する規則

平成17年1月16日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録原簿)

第2条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(別記様式第1号)によるものとする。

(申請、届出等の様式)

第3条 法及び省令に基づく申請、届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項の登録の申請 別記様式第2号(その1)(2人以上の連名による場合は、別記様式第2号(その2))

(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 別記様式第3号

(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 別記様式第4号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市犬の登録等に関する規則(平成12年今治市規則第12号)、狂犬病予防法による犬の登録等に関する規則(平成12年朝倉村規則第3号)、玉川町犬の登録等に関する規則(平成12年玉川町規則第6号)、波方町犬の登録等に関する規則(平成12年波方町規則第24号)、大西町犬の登録等に関する規則(平成12年大西町規則第2号)、吉海町犬の登録等に関する規則(平成12年吉海町規則第1号)、宮窪町犬の登録等に関する規則(平成12年宮窪町規則第5号)、伯方町犬の登録等に関する規則(平成12年伯方町規則第8号)、上浦町犬の登録等に関する規則(平成12年上浦町規則第1号)、大三島町犬の登録等に関する規則(平成12年大三島町規則第2号)又は関前村犬の登録等に関する規則(平成12年関前村規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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今治市犬の登録等に関する規則

平成17年1月16日 規則第136号

(平成17年1月16日施行)