○今治市湯ノ浦温泉条例

平成17年1月16日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、湯ノ浦温泉の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉

(2) 配湯管 温泉を循環させるため、道路等に布設する管きょ

(3) 給湯施設 配湯管に接続する管きょ、給湯器具、貯湯槽、加熱施設等からなる設備

(4) 使用者 温泉の供給を受け、使用する者

(設置)

第3条 湯ノ浦温泉を次のとおり設置する。

(1) 名称 今治市湯ノ浦温泉

(2) 主たる施設の位置

ア 泉源 今治市長沢字弐反地甲297番地10

今治市長沢字芋尻甲517番地2

今治市孫兵衛作字四郎右衛門前甲134番地2

イ 受湯槽 今治市湯ノ浦乙38番地274

ウ 温泉スタンド 今治市長沢甲252番地2

(3) 給湯区域 今治市湯ノ浦地区で市長が定める区域及び今治市長沢甲252番地2

(温泉の受給資格)

第4条 今治市湯ノ浦温泉(以下「温泉」という。)の供給を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。ただし、温泉スタンドによる場合及び市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 今治市湯ノ浦地区に土地を所有し、又は使用する権利を有する者

(2) 事業所の福祉厚生施設、病院のリハビリテーション施設及び観光保養事業上必要があると認められる保養施設等を所有し、又は使用する権利を有する者

(使用の許可)

第5条 前条の資格を備えた者で、温泉の供給を受け、使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり必要があるときは、条件を付すことができる。

(使用者の代理人)

第6条 使用者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

2 市長は、前項の代理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

3 第1項の使用者は、代理人の住所又は氏名に変更を生じたときは、代理人と連署の上、その旨を市長に届け出なければならない。

(行為の禁止)

第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 供給を受ける温泉を許可目的以外に使用すること。

(2) 供給を受ける温泉を担保その他権利の目的とすること。

(3) 相続人以外の者にその使用権を譲渡すること。

(給湯施設の管理)

第8条 給湯施設は、それぞれ使用者が管理し、給湯施設に異状があると認めるときは、使用者は直ちに修繕し、処置を市長に報告しなければならない。

(使用開始の届出)

第9条 使用者は、温泉の使用を開始しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(使用の休止及び廃止)

第10条 温泉の使用を休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ期日を定めて市長に届け出なければならない。

(給湯の停止及び取消し)

第11条 市長は、使用者がこの条例及び温泉法その他の法令の規定に違反したとき並びに次の各号のいずれかに該当したときは、給湯を停止し、又は温泉の使用許可を取り消すことができる。この場合において市が損害を受けたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(1) 第7条の規定に違反したとき。

(2) 使用料、負担金等を指定期限内に納付しないとき。

(3) 市の係員が行う給湯施設の検査又は検針を正当な理由なく拒み、又は妨害したとき。

(4) 温泉を3月以上使用せず、かつ、使用者の所在が不明のとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が給湯の停止又は使用許可の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により温泉の使用を停止され、又はその使用許可を取り消されたために、使用者が損害を受けても、市は、賠償の責任を負わない。

(給湯施設の調査等)

第12条 市長は、温泉の管理上必要があると認めるときは、給湯施設について調査し、検査し、又は使用者等に必要な措置を指示することができる。

(使用の制限)

第13条 市長は、配湯及び給湯工事の施行等やむを得ない理由があるときは、温泉の使用を一時制限することができる。この場合において、使用者が損害を被ることがあっても、市は、その責任を負わない。

2 前項の規定により温泉の使用を制限するときは、その区域及び期間並びに使用時間を制限する場合にあっては、その時間をあらかじめ使用者に周知するものとする。

(給湯工事の施行及び費用の負担)

第14条 使用者は、給湯施設の新設、増設、改造、変更、修繕及び撤去の工事(以下「給湯工事」という。)を施行しようとするときは、あらかじめ市長の設計審査を受け、その許可を得なければならない。

2 前項の給湯工事は、市長が認める者に施行させなければならない。

3 給湯工事がしゅん工したときは、速やかに市長の検査を受けなければならない。

4 給湯工事に要する一切の費用は、使用者の負担とする。

(メーターの設置)

第15条 メーターは、市が使用者に貸し付け、使用者が保管する。

2 メーターの設置場所は、市長が定める。

3 メーターの設置場所には、点検上障害となる物をたい積し、又は工作物を設けてはならない。

4 使用者は、メーター設置の位置を変更する必要があるときは、その理由を付して市長に申し出なければならない。この場合、これに要する費用は、使用者の負担とする。

5 メーターの保管者が、その責任に帰すべき理由により、これを亡失し、又は損傷したときは、市長が定める損害額を弁償しなければならない。

(温泉使用料の徴収)

第16条 温泉使用料(以下「使用料」という。)は、使用者から徴収する。

2 使用料は、2月ごとに徴収する。

3 使用料は、使用を開始した日から徴収する。

(使用料)

第17条 使用料は、次により算定した額とする。

(1) 基本使用料 1月 2,750円

(2) 使用湯量ごとの使用料

ア 200立方メートルまで 1立方メートルにつき120円

イ 200立方メートルを超える部分 1立方メートルにつき154円

(使用湯量の計量)

第18条 使用湯量は、原則として2月ごとにメーターにより計量する。

2 前項の場合において、使用湯量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌月に繰り越して計算する。ただし、温泉の給湯を中止し、又は廃止し、若しくはメーターを取り外した場合における1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとする。

3 使用湯量は、メーターの検針に基づき、使用者に通知する。

(使用湯量の認定)

第19条 メーターの異状、給湯装置の破損その他の事由により、使用湯量が不明のときは、前回の検針に係る期間若しくは前年の同一期間の使用湯量又は取り替えた新規のメーターによる使用湯量等を参考として、市長が使用湯量を認定する。

(使用料の算定)

第20条 使用料の算定は、次の方法による。

(1) 使用料は、メーター検針日の使用湯量により算定する。

(2) 温泉の使用を廃止し、又は中止したときの使用料は、その都度使用湯量により算定する。

(使用料算定の特例)

第21条 月の中途において温泉の使用を開始し、廃止し、又は中止したときの使用料の算定は、次の方法による。

(1) 給湯日数が15日未満のときの基本使用料は、所定金額の2分の1とする。

(2) 給湯日数が15日以上のときは、これを1月とみなして算定する。

2 前項の規定により算出した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。

(使用料の減免)

第22条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(負担金)

第23条 第5条第1項の使用許可を受けた日から1年経過しても温泉の使用を開始しない場合は、その翌月から使用開始までの間、第17条の基本使用料相当額を負担金として徴収する。

(納期限)

第24条 使用料及び負担金の納期限は、納入通知書を発行した日から1月とする。

(過料)

第25条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。

第26条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(温泉スタンド)

第27条 今治市湯ノ浦温泉スタンドに関し必要な事項は、別に条例で定める。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市湯ノ浦温泉条例(昭和52年今治市条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料及び負担金については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則(平成22年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市湯ノ浦温泉条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその使用期間が施行日前にまたがるものについては、各日均等に使用したものとみなして、日割計算により算定する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

附則(平成26年3月26日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

4 第4条の規定による改正後の今治市湯ノ浦温泉条例(以下この項において「新条例」という。)第17条の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行日以後初めて確定する日(以下「初回確定日」という。)が平成26年4月30日(以下「指定日」という。)以前である場合 第4条による改正前の今治市湯ノ浦温泉条例(以下この項において「旧条例」という。)第17条により計算した使用料

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、初回確定日の前回の確定日(使用を開始する日を含む。以下「前回確定日」という。)から初回確定日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月とする。以下同じ。)で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

ア 旧条例第17条により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

イ 新条例第17条により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

附則(平成31年3月28日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

3 第25条の規定による改正後の今治市湯ノ浦温泉条例(以下この項において「新条例」という。)第17条の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行日以後初めて確定する日(以下「初回確定日」という。)が平成31年10月31日(以下「指定日」という。)以前である場合 第25条による改正前の今治市湯ノ浦温泉条例(以下この項において「旧条例」という。)第17条により計算した使用料

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、初回確定日の前回の確定日(使用を開始する日を含む。以下「前回確定日」という。)から初回確定日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月とする。以下同じ。)で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

ア 旧条例第17条により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

イ 新条例第17条により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

今治市湯ノ浦温泉条例

平成17年1月16日 条例第162号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 衛生/第1章 保健衛生
沿革情報
◆ 平成17年1月16日 条例第162号
◇ 平成22年3月31日 条例第15号
◇ 平成26年3月26日 条例第10号
◇ 平成31年3月28日 条例第4号