○今治市湯ノ浦温泉スタンド条例

平成17年1月16日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、今治市湯ノ浦温泉条例(平成17年今治市条例第162号)第28条の規定に基づき、今治市湯ノ浦温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 温泉スタンドを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれか該当するときは、温泉スタンドの使用を許可しない。

(1) 営利の目的として使用していると認めるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用料等)

第4条 温泉スタンドの使用料は95リットルまでごとに100円とし、給湯量は1回当たり475リットルを限度とする。

(使用料の納付方法)

第5条 使用料は、温泉供給の際使用者が直接施設に現金を納入する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 給湯機器の故障等により、給湯量が第4条に規定する量を満たさないとき。

(2) 市長が特別の理由があると認めるとき。

(給湯の停止等)

第8条 市長は、配湯管工事、給湯施設工事その他の工事を施行するとき又は特にやむを得ない事情があるときは、給湯を停止し、又は休止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責任を負わない。

(過料)

第9条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市湯ノ浦温泉自動供給施設条例(平成11年今治市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

今治市湯ノ浦温泉スタンド条例

平成17年1月16日 条例第163号

(令和元年10月1日施行)