○今治市玉川温泉スタンド条例

平成17年1月16日

条例第165号

(目的)

第1条 この条例は、市有鉱泉を利用して、温泉保有市としてのイメージアップと住民福祉の向上に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、温泉スタンドの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 温泉スタンドを次のとおり設置する。

名称 今治市玉川温泉スタンド

位置 今治市玉川町鈍川甲268番地6

(使用の許可)

第3条 温泉スタンドを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉スタンドの使用を許可しない。

(1) 施設を汚染し、又は破損するおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用料等)

第5条 温泉スタンドの使用料は95リットルまでごとに100円とし、給湯量は1回当たり475リットルを限度とする。

(使用料の納付方法)

第6条 前条に規定する温泉スタンドの使用料の納付方法は、温泉供給のときに、使用者が直接施設に現金を納入する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 給湯機器の故障等により、給湯量が第5条に規定する量を満たさないとき。

(2) 市長が特別の理由があると認めるとき。

(給湯の停止等)

第9条 市長は、今治市玉川鉱泉供給条例(平成17年今治市条例第164号)の規定による供給量に不足を生じたとき又は配湯管工事、給湯施設工事その他の工事を施行するときは、給湯を停止し、又は休止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責任を負わない。

(直接供給等)

第10条 市長は、第1条の目的遂行のため特に必要があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、施設を使用することなく、必要があると認める量を供給することができる。

2 前項の規定による使用料については、第5条及び第6条の規定にかかわらず、100リットルまでごとに105円とし、納入通知書により納入する。

(過料)

第11条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉川町鉱泉自動分譲施設の設置及び管理に関する条例(平成4年玉川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

今治市玉川温泉スタンド条例

平成17年1月16日 条例第165号

(令和元年10月1日施行)