○今治市島しょ診療所条例
平成17年1月16日
条例第167号
(目的)
第1条 この条例は、島しょの住民にその健康保持に必要な医療を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定の基づき、今治市島しょ診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 今治市島しょ診療所(以下「診療所」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 診療科目 |
岡村診療所 | 今治市関前岡村甲18番地2 | 内科 |
大下出張診療所 | 今治市関前大下甲65番地3 | |
小大下出張診療所 | 今治市関前小大下甲2115番地1 |
(使用料)
第3条 診療所において診療を受ける者からは、使用料を徴収する。
2 使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険各法に基づき厚生労働大臣が定める算定方法又は算定基準により算定した額とし、これらに定めのないもの又は法令によりこれらによらないこととされているものについては、市長が定める額とする。
(使用料の徴収時期)
第4条 使用料は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までの使用許可に係る合併前の関前村へき地診療所条例(昭和56年関前村条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月31日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。