○今治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成17年1月16日
条例第168号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 廃棄物の減量(第6条―第10条)
第3章 廃棄物の適正処理(第11条―第21条)
第4章 手数料等(第22条―第25条)
第5章 地域の清潔の保持(第26条、第27条)
第6章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、資源循環型社会の形成並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 一般ごみ 家庭系廃棄物のうち、粗大ごみ、動物の死体、し尿等を除いた廃棄物をいう。
(3) 粗大ごみ 家庭系廃棄物のうち、市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の大きいサイズに入れて、袋の口を閉じることができない大きさ又は破れるような重さの廃棄物をいう。
(4) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(5) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(6) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
(7) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理及び地域の清潔の保持を図るよう努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、これらに関する情報の提供に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量の推進及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、市民及び事業者の自主的な活動の促進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量の推進を図るとともに、地域の清潔の保持に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量の推進及び廃棄物の適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、市の施策に協力しなければならない。
第2章 廃棄物の減量
(市による廃棄物の減量)
第6条 市は、再生資源の収集及び市が設置した廃棄物処理施設(し尿に係るものは除く。以下「市の処理施設」という。)での資源の回収等を行うことにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 市長その他の市の機関は、市の施設から発生する廃棄物を適正に分別し、その再利用を図るとともに、物品の調達に際しては、再生品の使用を促進する等により、自ら再利用による廃棄物の減量に努めなければならない。
(指導又は助言)
第7条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を推進するため必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(市民による廃棄物の減量)
第8条 市民は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)第4条で定める容器包装廃棄物の排出の抑制、分別収集及び分別基準適合物の再商品化を促進するよう努めなければならない。
2 市民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
3 市民は、商品の購入に際して、再利用が容易な商品、再生品、簡易な包装の商品等、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(事業者による廃棄物の減量)
第9条 事業者は、再生資源の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品の使用、長期間使用可能な製品及び再利用の容易な製品の開発並びに再利用の方法についての情報の提供、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、商品の販売に際して、当該商品及びその容器、包装等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を販売するよう努めるとともに、市民が不要とした容器包装等を返却しようとするときは、その回収等に努めなければならない。
(廃棄物再生事業者の協力)
第10条 市は、再利用を促進するため、廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
第3章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第11条 市長は、法第6条に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。
2 前項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示する。
(家庭系廃棄物の処理)
第12条 市民は、自ら処理しない家庭系廃棄物については、市の一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、指定された排出日時及び排出方法を遵守し、一般ごみ及び再生資源にあっては収集する所定の場所(以下「ごみ集積所」という。)に、粗大ごみにあっては個別に市長が指定する場所に排出しなければならない。この場合において、一般ごみにあっては、指定ごみ袋に収納した上、粗大ごみにあっては、市長が発行する粗大ごみ処理券(以下「粗大ごみ処理券」という。)を当該粗大ごみの見やすい箇所に所定の枚数を貼付した上排出しなければならない。
2 前項の規定により、ごみ集積所に排出された再生資源の所有権は、市に帰属し、市はこれを占有するものとする。この場合において、市長が指定する者以外のものは、当該再生資源を収集し、又は運搬してはならない。
3 市民は、一時に多量の家庭系廃棄物を排出するときは、市長が指定する市の処理施設へ自ら運搬し、又は法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けた者(以下これらを「一般廃棄物処理業者」という。)にその処理をさせなければならない。
(ごみ集積所の管理)
第13条 ごみ集積所は、利用者が共同で設置するものとし、あらかじめ当該場所の管理者が市長の同意を得なければならない。
2 ごみ集積所の利用者は、それぞれの責任において清掃を行うこと等により、その集積所を適切に管理しなければならない。
3 ごみ集積所の管理者は、家庭系廃棄物の適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該集積所の利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
(事業系一般廃棄物の処理)
第14条 事業者は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように自らの責任において適正に処理し、又は一般廃棄物処理業者にその処理をさせなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。
(多量排出事業者に対する指示)
第15条 市長は、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画書の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及びその方法その他必要な事項を指示することができるものとし、当該事業者は、その指示に従って自ら処理しなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第16条 市は、一般廃棄物の処理に支障を生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 前項の産業廃棄物の範囲については、本市が管理する公共施設から発生する不用物のほか、市長が特に認めたものとする。
(動物死体の処理)
第17条 犬、猫等動物の死体処理については、自ら処理することができないとき又は遺棄された動物の死体を発見したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(排出禁止物)
第18条 市民及び事業者は、一般廃棄物を市が収集する場合又は市の処理施設に搬入する場合には、次に掲げる物を排出し、又は搬入してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 前項各号に掲げる一般廃棄物は、市長の指示に従って処理しなければならない。
(廃棄物搬入の届出)
第19条 市民及び事業者は、市長が指定する市の処理施設に廃棄物を搬入する場合には、市長にその旨を届け出なければならない。
(処理施設の受入基準等)
第20条 市の一般廃棄物の処理施設の受入基準は、規則で定める。
2 市長は、前項の受入基準に該当しない場合は、その廃棄物の受入れを拒否することができる。
(適正処理困難物の指定等)
第21条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもの以外のものを、適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。
3 適正処理困難物は、ごみ集積所に排出し、又は市の処理施設に搬入してはならない。
4 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該適正処理困難物を自ら回収する等必要な措置を講ずるよう要請することができる。
第4章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第22条 市長は、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に対し、別表第1に定める処理手数料を徴収することとし、その徴収方法については、規則で定める。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第23条 市長は、天災その他特別の事情があると認められるときは、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可申請等手数料)
第24条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で当該許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際に別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。
第5章 地域の清潔の保持
(公共の場所の清潔保持)
第26条 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所を清潔に保ち、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう、適正に管理するよう努めなければならない。
3 公共の場所において、印刷物その他の文書を公衆に配布した者は、その付近に散乱した当該印刷物その他の文書を速やかに清掃しなければならない。
(土地建物等の管理)
第27条 土地建物等を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地建物等の清潔の保持に努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。
2 所有者等は、当該土地建物等に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第6章 雑則
(報告の徴収)
第28条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、所有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の減量及び適正処理並びに地域の清潔の保持に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(改善勧告)
第29条 市長は、前条に規定する指示に従わないときは、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(立入検査)
第30条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理に関し、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の今治市手数料条例(平成12年今治市条例第44号)、今治市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成7年今治市条例第13号)、朝倉村廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成8年朝倉村条例第3号)、玉川町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成8年玉川町条例第3号)、波方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年波方町第8号)、大西町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成13年大西町条例第15号)、菊間町廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成7年菊間町条例第25号)、吉海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年吉海町条例第14号)、吉海町廃棄物の処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年吉海町条例第11号)、宮窪町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年宮窪町条例第13号)、廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年伯方町条例第12号)若しくは上浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年上浦町条例第18号)又は解散前の今治地区事務組合クリーンセンター条例(平成12年今治地区事務組合条例第6号)波方町大西町衛生事務組合し尿処理場、ごみ処理場設置及び管理条例(昭和54年波方町大西町衛生事務組合条例第1号)、大島地区衛生事務組合の廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年大島地区衛生事務組合条例第1号)、大三島地区衛生事務組合清掃手数料条例(昭和48年大三島地区衛生事務組合条例第5号)若しくは大三島地区衛生事務組合廃棄物処理施設設置及び管理条例(昭和48年大三島地区衛生事務組合条例第6号)の規定により納付されるべき一般廃棄物処理手数料並びに一般廃棄物処理業許可及び浄化槽清掃業許可申請手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例第12条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る粗大ごみ及び同日以後に市の処理施設に搬入される再生資源について適用し、同日前の申込みに係る粗大ごみ及び同日前に市の処理施設に搬入された再生資源については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第1の規定(指定ごみ袋に係るものを除く。)は、この条例の施行の日以後に搬入される一般廃棄物に係るものについて適用し、同日前に搬入された一般廃棄物に係るものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に所持している指定ごみ袋については、この条例の施行後においても、なお使用することができる。
附則(平成26年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の搬入に係るものについて適用し、同日前の搬入に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の搬入に係るものから適用し、同日前の搬入に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の搬入に係るものについて適用し、同日前の搬入に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
別表第1(第22条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別及び区分 | 手数料 | ||
家庭系 | 一般ごみを市が収集、運搬及び処分をする場合 | 指定ごみ袋大 | 1枚 30円 |
指定ごみ袋中 | 1枚 20円 | ||
指定ごみ袋小 | 1枚 15円 | ||
粗大ごみを市が収集、運搬及び処分をする場合 | 品目ごとに600円以内で規則で定める額 | ||
再生資源以外のものを市の処理施設へ自己搬入する場合 | 10kgまでごとに 100円 | ||
事業系 | 再生資源以外のものを市の処理施設へ自己搬入する場合 | 10kgまでごとに 100円 | |
動物の死体 | 市が収集及び運搬をする場合 | 1体につき 700円 | |
市が処分する場合 | 1体につき 700円 | ||
し尿及び浄化槽汚泥 | 市の処理施設へ一般廃棄物処理業者が搬入する場合 | 10kgまでごとに 0.61円(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) |
備考
1 未解体のスプリングマットレスについては、1,200円(ダブル以上の大きさのものについては1,800円)を上表の金額に加算する。
2 脱水汚泥については、事業系の処理手数料を適用する。
別表第2(第24条関係)
一般廃棄物処理業許可申請等手数料
種別 | 手数料 |
一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 1件につき 6,000円 |
一般廃棄物処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 6,000円 |
一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請手数料 | 1件につき 6,000円 |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 6,000円 |
浄化槽清掃業許可更新申請手数料 | 1件につき 6,000円 |
許可証再交付申請手数料 | 1件につき 1,000円 |