○今治市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則

平成17年1月16日

規則第147号

(目的)

第1条 この規則は、一般廃棄物処理施設の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(区分、名称及び位置)

第2条 一般廃棄物処理施設の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

ごみ中間処理施設

今治市クリーンセンター

今治市町谷甲394番地

クリーンシステム大三島

今治市大三島町宮浦1812番地1

ごみ受入中継施設

大島中継センター

今治市宮窪町宮窪6533番地

伯方中継センター

今治市伯方町木浦甲2291番地

大三島中継センター

今治市大三島町宮浦1805番地

し尿処理施設

今治衛生センター

今治市天保山町一丁目2番地1

ごみ最終処分施設

今治一般廃棄物最終処分場

今治市桜井甲1165番地の1

波方一般廃棄物最終処分場

今治市波方町小部乙2番地1

大島一般廃棄物最終処分場(泊)

今治市吉海町泊102番地

ごみ(動物死体)中間処理施設

今治市クリーンセンター朝倉事業所

今治市朝倉南丙47番地3

(業務)

第3条 前条の表に掲げる一般廃棄物処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。ただし、第4条第1項を除く。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物の処理及びこれに附帯する業務を行う。

(組織及び職員)

第4条 今治衛生センターに庶務係、管理係を置き、今治一般廃棄物最終処分場に管理係を置き、一般廃棄物処理施設(今治衛生センター及び今治一般廃棄物最終処分場を除く。)に施設係を置くことができる。

2 一般廃棄物処理施設に所長又は場長、係長その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 所長又は場長は、上司の命を受け、所属職員を監督し、一般廃棄物処理施設の事務を掌理する。

2 係長は、所長又は場長の命を受け、係の事務を処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

今治市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則

平成17年1月16日 規則第147号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 廃棄物
沿革情報
平成17年1月16日 規則第147号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第33号
平成20年3月25日 規則第10号
平成26年3月3日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第17号