○今治市墓地条例

平成17年1月16日

条例第170号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 墳墓 焼骨を埋蔵する墓碑その他工作物を含む施設をいう。

(2) 埋蔵 焼骨を墳墓又は墓所内に収める行為をいう。

(3) 墓所 墳墓を設けるために、次条に掲げる墓地内において区画された土地をいう。

(設置)

第3条 墓地を別表第1のとおり設置する。

(使用の目的)

第4条 墓所は、埋蔵の用に供する目的以外に使用することはできない。

(使用申込者の資格)

第5条 墓所の使用申込者は、次の各号のいずれかの条件を備える者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に本籍を有する者

(3) 市内に現に故人の埋葬場所を有し、その祭祀を主宰する者

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項各号の条件を制限し、又は別に条件を設けることができる。

(公募)

第6条 市長は、墓所の使用申込者を募集しようとするときは、公募により行うものとする。

(公募の例外)

第7条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、前条の公募を行わず墓所を使用させることができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が、市内で施行する公共事業に伴い改葬移転を必要とするとき。

(2) 第24条第1項の規定により墓所の移転を行うとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用許可の申請)

第8条 墓所の使用申込者は、市長の定めるところにより使用許可の申請をしなければならない。

(墓所使用者の選考)

第9条 市長は、第6条の規定による公募を行った結果、使用申込者の数が公募した墓所の区画数を超えたときは、墓所を必要とする困窮度合(以下「困窮度」という。)の高い者から墓所使用者を決定する。

2 前項の場合において、困窮度を定め難いときは、公開抽選により墓所使用者を決定する。

3 市長は、墓所使用者を選考する場合において、決定者のほかに順位を定めて必要があると認める数の補欠者を定めることができる。

(使用の許可)

第10条 市長は、前条の規定により決定された墓所使用者に使用許可書を交付する。

2 前項の規定による許可面積は、特別の事由がある場合を除くほか、別表第2のとおりとし、その位置は市長が定める。

3 市長は、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用区画の制限)

第11条 墓所の使用は、墓所使用者1人につき1区画とする。ただし、墓所使用者に特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(埋蔵又は墳墓の設置)

第12条 墓所使用者は、第10条第1項の許可を受けた日から3年以内に埋蔵又は墳墓の設置をしなければならない。この場合において、墳墓の設置とは、基礎工事の施工をもって足りるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事前に市長に届け出て、その承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第13条 墓所の使用料は、別表第2のとおり(同表の使用料に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、大谷墓園墓地にあっては、市内に住所を有しない者の使用料は、当該許可面積に係る使用料の5割以内の範囲において、市長が定める額を加算した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 前項ただし書の規定は、第7条各号の規定により使用許可を受けた者については、適用しない。

3 第1項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。

(管理料)

第14条 大谷墓園墓地、岡墓地(甲種)、朝日ヶ丘墓地(甲種)、天王墓地又は薬師墓地の使用者は、使用墓所以外の施設の美観上清掃その他管理に要する経費として、別表第3に定める管理料(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用許可の際に納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第15条 市長は、墓所使用者が次の各号のいずれかに該当する場合で適当と認めるときは、第13条第1項に定める使用料及び前条に定める管理料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 第7条各号の規定により使用許可を受けた場合

(2) 墓所使用者に特別の事由がある場合

(使用料等の不還付)

第16条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市長において特別の事由があると認めるとき。

(2) 埋蔵又は墳墓の設置(基礎工事を含む。次条において同じ。)が行われていない墓所で、市長が定める期限内に返還を行うとき。

(造作等の承認)

第17条 墓所使用者が、墳墓を設置し、改造し、移動し、又は撤去しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(住所等の変更届出)

第18条 墓所使用者は、その住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用者の管理義務)

第19条 墓所使用者は、使用墓所を常に清浄に維持し、墳墓を善良に管理するとともに危険防止の措置を講じなければならない。

(使用権譲渡等の禁止)

第20条 墓所使用者は、墓所を転貸し、又は次条に規定する場合を除くほか、墓所を使用する権利(以下「墓所使用権」という。)を譲渡してはならない。

(使用権の承継)

第21条 墓所使用者の死亡その他の事由により、法令の規定に基づき故人の祭祀を主宰しようとする者は、墓所使用者から墓所使用権を承継することができる。

2 前項の規定により、墓所使用権を承継しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用権の消滅)

第22条 墓所使用権は、次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 墓所使用者が死亡し、前条第1項に規定する墓所使用権の承継者がいないとき。

(2) 墓所使用者の住所又は居所が不明となり、市長が無縁墓所と認めたとき。

(使用許可の取消し)

第23条 市長は、墓所使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、墓所使用権を取り消すことができる。

(1) 墓所を第4条以外の目的に使用したとき。

(2) 市長の承認を受けずに、第12条に規定する期限内に埋蔵又は墳墓の設置を行わないとき。

(3) 墓所を転貸し、又は市長の許可なくして墓所使用権を譲渡したとき。

(4) 詐欺その他不正な行為により使用許可又は承継許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(墓所の移転)

第24条 市長は、墓地の管理上必要があるときは、当該墓所内の墳墓を他の墓所に移転させることができる。

2 前項の場合において、墳墓の移転に要する費用は、市が負担する。

(墓所の返還)

第25条 墓所使用者は、墓所を使用しなくなったとき又は第23条各号の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその墓所をその者の費用で原状に回復し、市長に返還しなければならない。

2 墓所使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、その費用は、墓所使用者から徴収する。

(行為の禁止)

第26条 墓地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地の設備、墳墓その他の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 許可なく、はり紙若しくははり札をし、又は広告を行うこと。

(3) 許可なく、物品を販売し、又は頒布すること。

(4) 指定された場所以外に車を乗り入れ、又は止め置くこと。

(5) 市長が指定した立入禁止場所に立ち入ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、墓地の管理上支障のある行為をすること。

(過料)

第27条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第10条第1項の許可を受けないで、墓所を使用した者

(2) 前条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市墓地条例(平成9年今治市条例第30号)、朝倉村営墓地条例(昭和61年朝倉村条例第10号)、玉川町営墓地条例(昭和55年玉川町条例第18号)、波方町墓地条例(平成12年波方町条例第20号)、大西町墓地条例(昭和52年大西町条例第19号)、菊間町墓地設置及び管理条例(昭和57年菊間町条例第12号)、宮窪町墓地条例(平成14年宮窪町条例第20号)、伯方町墓地設置並びに管理条例(昭和54年伯方町条例第8号)又は上浦町墓地の設置及び管理条例(昭和56年上浦町条例第12号)(以下これらを総称して「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料及び管理料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

大谷墓地

今治市山方町一丁目甲1198番地3

新堂地墓地

今治市高地町二丁目甲1846番地1

大谷墓園墓地

今治市山方町一丁目甲1253番地

岡墓地

今治市朝倉下甲861番地

朝日ヶ丘墓地

今治市朝倉上甲2092番1

新別所墓地

今治市玉川町別所甲317番地の3

樋口墓地

今治市波方町樋口乙372番地

紺原墓地

今治市大西町紺原甲605番地1

あばらこ墓地

今治市菊間町浜1544番地

天王墓地

今治市宮窪町宮窪2217番地外

薬師墓地

今治市宮窪町宮窪6122番地1

別表第2(第10条、第13条関係)

1 大谷墓地、新堂地墓地

許可面積

墓地名

1平方メートル

2平方メートル

3平方メートル

4平方メートル

備考

大谷墓地

79,000

173,000

280,000

400,000

この表に定める許可面積以外の墓所使用料は、市長が別に定める額とする。

新堂地墓地

2 大谷墓園墓地

許可面積

墓地名

4平方メートル

6平方メートル

備考

大谷墓園墓地

800,000

1,300,000

この表に定める許可面積以外の墓所使用料は、市長が別に定める額とする。

3 岡墓地(甲種)、朝日ヶ丘墓地(甲種)

墓地名

区分

許可面積

番号

使用料

備考

岡墓地(甲種)

A区

6.8平方メートル

1~7

170,000円

この表に定める許可面積以外の墓所使用料は、市長が別に定める額とする。

6平方メートル

8~78

150,000円

5.4平方メートル

79

135,000円

5平方メートル

80~82

125,000円

4平方メートル

83~93

100,000円

B区

5.8平方メートル~10.9平方メートル

1~104

1平方メートル当たり 33,334円

6平方メートル

105~183

300,000円

C区

6平方メートル

184~214

400,000円

朝日ヶ丘墓地

(甲種)

3.6平方メートル

200,000円

4 新別所墓地

墓地名

区分

許可面積

使用料

備考

新別所墓地

A区

5平方メートル

220,000円

この表に定める許可面積以外の墓所使用料は、市長が別に定める額とする。

B区

5平方メートル

220,000円

C区

5平方メートル

210,000円

D区

4平方メートル

220,000円

3平方メートル

165,000円

5 樋口墓地

墓地名

区分

使用料

備考

樋口墓地

1区

400,000円

 

2区

420,000円

ただし、31号は430,000円、32号及び34号は470,000円、33号は460,000円、35号は480,000円、36号は490,000円、37号は500,000円、38号は510,000円、39号は600,000円とする。

3区

410,000円

 

4区

400,000円

ただし、20号は450,000円、21号は420,000円とする。

5区

380,000円

ただし、19号は410,000円、20号は400,000円とする。

6区

330,000円

ただし、18号は360,000円、19号は350,000円とする。

7区

280,000円

ただし、19号は310,000円、20号は300,000円とする。

6 紺原墓地

墓地名

許可面積

使用料

備考

紺原墓地

5平方メートル

160,000円

この表に定める許可面積以外の墓所使用料は、市長が別に定める額とする。

7 あばらこ墓地

墓地名

許可面積

使用料

備考

あばらこ墓地

6平方メートル

200,000円

この表に定める許可面積以外の墓所使用料は、市長が別に定める額とする。

8 天王墓地、薬師墓地

墓地名

単位

使用料

天王墓地

1平方メートル当たり

51,000円

薬師墓地

1平方メートル当たり

67,000円

別表第3(第14条関係)

墓地名

単位

管理料

大谷墓園墓地

1平方メートル当たり

38,000円

岡墓地(甲種)

1区画当たり

30,000円

朝日ヶ丘墓地(甲種)

1区画当たり

20,000円

天王墓地

1平方メートル当たり

3,000円

薬師墓地

1平方メートル当たり

3,000円

今治市墓地条例

平成17年1月16日 条例第170号

(平成28年4月1日施行)