○今治市環境審議会条例

平成17年1月16日

条例第172号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、今治市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境保全に関する基本的事項を調査審議する。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、関係行政機関の職員、公共的団体の役職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる。

2 関係行政機関の職員及び公共的団体の役職員のうちから選任された委員が、関係行政機関の職員及び公共的団体の役職員でなくなったときは、任期中であってもその職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境基本計画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

今治市環境審議会条例

平成17年1月16日 条例第172号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年1月16日 条例第172号
平成18年3月31日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第29号