○今治市緑化条例

平成17年1月16日

条例第173号

(目的)

第1条 この条例は、健康で文化的な生活を確保するため、市と住民が一体となって緑の保全育成に努めることにより環境緑化を推進し、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(基本的責務)

第2条 市は、緑豊かな環境をつくり育てるため、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 住民は、緑豊かな生活環境が確保されるよう自ら努めるとともに、市が実施する緑豊かな環境づくりに関する施策に協力するものとする。

3 事業者は、その事業活動の実施に当たって、緑豊かな自然環境が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する緑豊かな環境づくりに関する施策に協力しなければならない。

(基本的な施策)

第3条 市長は、第1条の目的達成のため、緑のまちづくりのための基本的な施策として、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑化思想の普及に関すること。

(2) 都市公園、緑地その他緑化に関すること。

(3) 緑のまちづくり推進に関すること。

(緑化モデル地区)

第4条 市長は、市街地の緑化推進上、特に必要があると認めるときは、緑化モデル地区を指定することができる。

2 市長は、緑化モデル地区内において、街路樹の植栽、花壇その他緑化施設の設置及び管理に努めるとともに関係施設の所有者又は管理者に協力を要請するものとする。

3 緑化モデル地区内に建築物その他の施設を設置している者又は設置しようとする者は、その敷地内に樹木、花等を植栽し、緑化施設の管理に協力する等街区の緑化に努めなければならない。

(樹木及び花の保護及び育成)

第5条 住民は、公共施設の樹木及び花の保護育成に協力するものとし、これを損傷し、若しくはこれに物件を固定し、又は懸垂する等公共施設の樹木及び花の育成上支障になる行為をしてはならない。

(緑化協定)

第6条 市長は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第47条第1項の規定により緑化協定を認可したときは、当該協定の実施について助言又は援助をすることができる。

(保存樹木等の指定)

第7条 市長は、良好な自然環境の確保又は美観風致を維持するため必要があると認めるときは、樹木又は樹木の集団(以下「樹木等」という。)を保存樹又は保存樹林として指定することができる。

2 前項の指定に際しては、樹木等の所有者その他これに関し権利を有する者(以下「所有者等」という。)の同意を得るものとする。

3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を当該保存樹木等の所有者等に通知するとともに、告示しなければならない。

4 第1項の規定は、次に掲げる樹木等については適用しない。

(1) 法令、愛媛県条例、他の市条例等により何らかの規制措置が講じられている樹木等

(2) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木等

(届出)

第8条 所有者等は、非常災害のために必要な措置として行う場合を除き、保存樹木等を伐採し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、当該樹木等の保存を必要と認める場合は、その伐採方法等について指示することができる。

(指定の解除)

第9条 市長は、保存樹木等が第7条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は保存樹木等の滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。

(所有者等の保存義務)

第10条 保存樹木の所有者等は、保存樹木について、枯らし、又は損なうことの防止その他保存に努めなければならない。

(市の木及び市の花)

第11条 市は、緑豊かな環境づくりを推進するための象徴として、市の木及び市の花を次のとおり定める。

(1) 市の木 くすのき

(2) 市の花 つつじ

(緑の月間)

第12条 市は、緑のまちづくりを推進し、市民の緑化思想の高揚を図るため、毎年4月上旬から1月間を「緑の月間」と定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市緑化条例(昭和49年今治市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

今治市緑化条例

平成17年1月16日 条例第173号

(平成19年4月1日施行)