○今治市雑用水道給水条例

平成17年1月16日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、今治市雑用水道の給水の料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「時間最大使用水量」とは、1日の各時間における使用水量で最大のものをいう。

(2) 「基本使用水量」とは、第6条の規定により通知した使用水量をいう。

(3) 「超過使用水量」とは、基本使用水量を超えて使用した水量をいう。

(4) 「給水施設」とは、配水管から分岐した配水管及びこれに付属する給水用具で、水量メーターまでのものをいう。

(5) 「流末施設」とは、給水施設に付属して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で水量メーターから流末の部分(水量メーターを除く。)をいう。

(給水区域)

第3条 給水区域は、菊間町の区域内とする。

(給水量の最小限度)

第4条 雑用水道による給水量の最小限度は、1給水先1日当たりの基本使用水量700立方メートルとする。ただし、特別な事由により、市長が認めたときは、この限りでない。

(給水の申込み)

第5条 雑用水道による給水を受けようとするものは、1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量の予定を定めて、市長に給水の申込みをし、その承認を受けなければならない。

(基本使用水量の決定)

第6条 前条の申込みを適当と認めたときは、1日当たりの使用水量を定め、通知するものとする。

(基本使用水量の変更の申込み)

第7条 第5条の規定は、前条の規定により通知を受けた者(以下「需用者」という。)が基本使用水量を変更しようとする場合に準用する。

(給水施設等の連結禁止)

第8条 需用者は、給水施設を上水道管その他の管と連結してはならない。

(配水管の施設に要する費用の負担)

第9条 需用者の給水の申込みによって新たに配水管の設置が必要となる場合は、別に定める基準により、その施設に要する費用の全部又は一部を需用者に負担させることができる。

2 前項の費用に関し必要な事項は、別に定める。

(流末施設の工事)

第10条 流末施設の工事は、需用者が施工するものとする。この場合において、需用者は、事前に市長の承認を得て施工し、しゅん工後直ちに検査を受けなければならない。

2 流末施設は、随時立入検査をすることができるものとし、その結果に基づき構造及び管理の改善その他必要な措置を需用者に命ずることができる。

(給水の原則)

第11条 雑用水道による給水は、天災地変その他不可抗力の原因による場合又は雑用水道施設の維持改良工事等のため、やむを得ない場合を除き、これを制限し、又は停止することができないものとする。ただし、緊急の事由等により給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時、区域及び原因を需用者に通知するものとする。

2 前項に掲げる場合において、需用者に損害が生じることがあっても、市はその責任を負わない。

(使用の開始等)

第12条 需用者は、雑用水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に通知しなければならない。

(氏名等の変更)

第13条 需用者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用水量の決定及び通知)

第14条 使用水量は、毎月定例日に水量メーターを点検し、その計量値により決定する。ただし、水量メーターの故障等により計量値により難いときは、市長の認定するところにより決定するものとする。

2 市長は、使用水量を決定したときは、速やかに需用者に通知するものとする。

(使用料の算定)

第15条 使用料は、基本料金及び超過料金とし、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 基本料金 基本使用水量1立方メートル当たり 55円

(2) 超過料金 超過使用水量1立方メートル当たり 66円

2 使用料は、前項の区分ごとの使用量に同項に掲げる額を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(責任使用水量)

第16条 給水開始の日から需用者が基本使用水量の全部又は一部を使用しなかった場合にあっても、基本使用水量を使用したものとみなす。

(使用料の徴収等)

第17条 使用料は、毎月1回算定し、納入通知書又は口座振替により徴収する。

2 過誤納等の理由により料金を払い戻し、又は追徴する必要があるときは、その翌月以降の使用料において精算するものとする。

3 使用料は、市長が指定する期日までに納めなければならない。

(使用料の減免)

第18条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、減額し、又は免除することができる。

(1) 第11条第1項の規定により、給水を制限し、又は停止したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(給水の停止)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、雑用水道の給水を停止することができる。

(1) 需用者が雑用水道から給水を受けた雑用水を市長の承認を受けないで譲渡したとき。

(2) 需用者が使用料その他この条例により、負担すべき費用の納入を1月以上怠り、督促しても納入しないとき。

(過料)

第20条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第10条の承認を受けないで、流末施設を工事した者

(2) 正当な理由がなくて、第14条第1項の使用水量の計量、第10条の検査又は第19条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第15条の使用料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第21条 市長は、詐欺その他不正の行為により料金、使用料又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊間町雑用水道給水条例(平成4年菊間町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

6 第8条の規定による改正後の今治市雑用水道給水条例(以下この項において「新条例」という。)第15条の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第8条による改正前の今治市雑用水道給水条例(以下この項において「旧条例」という。)第15条により計算した使用料

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例第15条により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例第15条により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

6 第32条の規定による改正後の今治市雑用水道給水条例(以下この項において「新条例」という。)第15条の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第32条による改正前の今治市雑用水道給水条例(以下この項において「旧条例」という。)第15条により計算した使用料

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例第15条により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例第15条により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

今治市雑用水道給水条例

平成17年1月16日 条例第175号

(令和元年10月1日施行)