○今治市生活安全推進に関する条例

平成17年1月16日

条例第176号

(目的)

第1条 この条例は、市民が豊かでゆとりのある社会生活を営むため、市民の自主的な活動を推進すること等により、安全で安心な市民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 今治市に居住する者

(2) 今治市に滞在する者

(3) 市内の事業者

(4) 市内の事業所に勤務する者

(5) 今治市に所在する土地及び建物その他の工作物の所有者及び管理者

(市の施策)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を行うよう努めるものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりに向けて必要な啓発及び環境の整備に関すること。

(2) 安心で生きがいのもてる地域社会づくりの推進に関すること。

(3) 市民の自主的な防犯活動の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項に規定する施策の実施に当たっては、警察署その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、安全に対する意識を高め、自主的に生活安全の確保に努めるとともに、市が行う前条第1項各号の施策に協力するよう努めるものとする。

(意見の聴取)

第5条 市長は、第3条第1項各号の施策を実施するに当たり、必要に応じて、関係者から意見を求め、又は協力を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市生活安全推進に関する条例

平成17年1月16日 条例第176号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第1章 まちづくり・市民活動等
沿革情報
平成17年1月16日 条例第176号