○今治市市民活動推進委員会規則

平成17年1月16日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市市民が共におこすまちづくり条例(平成17年条例第177号)第13条の規定に基づき、今治市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、市民活動推進担当課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

今治市市民活動推進委員会規則

平成17年1月16日 規則第153号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第1章 まちづくり・市民活動等
沿革情報
平成17年1月16日 規則第153号
平成18年3月31日 規則第4号