○今治市印鑑条例

平成17年1月16日

条例第179号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 本市の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき住民基本台帳に記録されている者は、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、意思能力を有しない者及び15歳未満の者は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をした場合において、次に掲げる文書のいずれかの提示又は提出があり、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、適用しない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面であって、保証人の登録している印鑑を押印したもの

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 流し込み、機械ぼり等によって多量に製造市販されているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録をしたときは、印影のほか、登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 印鑑登録番号

(2) 印鑑登録年月日

(3) 氏名(住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷したときに限り、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により、印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第10条 登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第11条 登録者は、印鑑登録の廃止をしようとするときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて市長にその旨を届けなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 登録者は、住所等の印鑑登録事項(印影の変更を除く。)について変更しようとするときは市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは審査した上で、又は印鑑登録事項に変更があることを知ったときは職権で、印鑑登録原票を修正するものとする。

(代理人による届出)

第13条 第9条から第11条まで及び前条第1項の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。

2 前項の場合において、第9条に規定する印鑑登録証の亡失届については、登録されている印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条から第11条までの規定による届出があったとき。

(2) 転出又は死亡により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ことを知ったとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなった(日本国籍を取得した場合を除く。)ことを知ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第5号に掲げる理由により印鑑の登録を職権で抹消したときは、このことを当該抹消された者に通知するものとする。

(印鑑登録証明書)

第15条 市長は、印鑑登録証明書により、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明する。

2 印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 登録者又はその代理人は、市長に印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が自ら個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。次条第1項において同じ。)を添えて申請したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証又は個人番号カードを返還する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第17条 前条の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)を介して印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合においては、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付することができる。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又はその証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(質問調査)

第19条 市長は、その職員に、必要な限度において、印鑑の登録又はその証明の事務に関し、関係者に対して質問させ、文書若しくは印鑑の提示を求めさせ、又は必要な事項について調査させることができる。

2 前項の規定により職務を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(今治市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、今治市行政手続条例(平成17年今治市条例第22号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市印鑑条例(昭和54年今治市条例第2号)、朝倉村印鑑登録証明事務条例(昭和51年朝倉村条例第9号)、玉川町印鑑登録証明事務条例(昭和51年玉川町条例第11号)、波方町印鑑条例(昭和51年波方町条例第3号)、大西町印鑑登録証明事務条例(昭和51年大西町条例第10号)、菊間町印鑑条例(昭和51年菊間町条例第25号)、吉海町印鑑登録証明事務条例(昭和51年吉海町条例第17号)、宮窪町印鑑登録証明事務条例(昭和51年宮窪町条例第23号)、伯方町印鑑登録証明事務条例(昭和52年伯方町条例第22号)、上浦町印鑑条例(平成12年上浦町条例第25号)、印鑑登録証明事務条例(昭和52年大三島町条例第16号)又は関前村印鑑登録証明事務条例(昭和51年関前村条例第12号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により備えられた印鑑登録原票は第6条第1項の規定により備えられた印鑑登録原票と、交付された印鑑登録証は第7条第1項の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月25日条例第28号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月20日条例第46号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第45号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第71号で令和3年3月12日から施行)

(令和5年6月30日条例第28号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第38号で令和5年12月20日から施行)

今治市印鑑条例

平成17年1月16日 条例第179号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第2章 戸籍・印鑑・住民等
沿革情報
平成17年1月16日 条例第179号
平成24年6月25日 条例第28号
令和元年9月20日 条例第46号
令和2年3月25日 条例第12号
令和2年9月18日 条例第45号
令和5年6月30日 条例第28号