○今治市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年1月16日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年今治市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録証明書の交付)
第2条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請があったときは、複写して交付するものとする。
(抹消した印鑑登録原票)
第3条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を除票として保存する。
(申請書等の様式)
第4条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号)
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第3号)
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第4号)
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第5号)
(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記様式第6号)
(保存期間)
第5条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年度の翌年から5年
(2) 前号に掲げるもの以外の文書は、完結の日の属する年度の翌年から2年
(委任の旨を証する書面)
第6条 条例第12条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(2) 条例第2条各号に規定する代表者等又は条例第6条第1項第7号に規定する印鑑登録者が条例第12条ただし書に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。