○今治市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第156号

(登録証明書の交付)

第2条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請があったときは、複写して交付するものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第3条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を除票として保存する。

(申請書等の様式)

第4条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号)

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第3号)

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書(別記様式第4号)

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第5号)

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記様式第6号)

(保存期間)

第5条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年度の翌年から5年

(2) 前号に掲げるもの以外の文書は、完結の日の属する年度の翌年から2年

(委任の旨を証する書面)

第6条 条例第12条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条各号に規定する代表者等又は条例第6条第1項第7号に規定する印鑑登録者が条例第12条ただし書に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面

2 条例第3条第2項及び第3項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年今治市規則第2号)、朝倉村の認可地縁団体印鑑登録証明事務条例施行規則(平成5年朝倉村規則第10号)又は大三島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年大三島町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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今治市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第156号

(平成17年1月16日施行)