○今治市自動車臨時運行許可規則
平成17年1月16日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行許可」という。)に関し、同法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可期間)
第3条 臨時運行許可の期間は、5日以内とする。
(許可証及び番号標の返還)
第4条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者は、その有効期間満了後5日以内に、その許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(届出)
第5条 番号標の貸与を受けた者が、その番号標を著しく損傷し、又は亡失したときは、自動車臨時運行許可番号標損傷(亡失)届(別記様式第4号)(亡失したときは、警察署長の証明書を添付)を市長に提出し、相当額を弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第6条 虚偽その他不正の手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成27年2月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。