○今治市自動車臨時運行許可規則

平成17年1月16日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行許可」という。)に関し、同法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 臨時運行許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の臨時運行を許可するときは、臨時運行許可番号標等管理簿(別記様式第2号)に所定事項を記入した後、自動車臨時運行許可証(別記様式第3号。以下「許可証」という。)を申請者に交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(許可期間)

第3条 臨時運行許可の期間は、5日以内とする。

(許可証及び番号標の返還)

第4条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者は、その有効期間満了後5日以内に、その許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(届出)

第5条 番号標の貸与を受けた者が、その番号標を著しく損傷し、又は亡失したときは、自動車臨時運行許可番号標損傷(亡失)(別記様式第4号)(亡失したときは、警察署長の証明書を添付)を市長に提出し、相当額を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 虚偽その他不正の手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝倉村自動車臨時運行許可規則(昭和54年朝倉村規則第3号)、玉川町自動車臨時運行許可規則(昭和54年玉川町規則第2号)、波方町自動車臨時運行許可規則(昭和54年波方町規則第6号)、大西町自動車臨時運行許可規則(昭和54年大西町規則第6号)、菊間町自動車臨時運行許可規則(昭和54年菊間町規則第4号)、伯方町自動車臨時運行許可規則(昭和59年伯方町規則第4号)又は大三島町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和42年大三島町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市自動車臨時運行許可規則

平成17年1月16日 規則第157号

(平成27年2月24日施行)