○今治市自動車臨時運行許可規則
平成17年1月16日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行許可」という。)に関し、同法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可期間)
第3条 臨時運行許可の期間は、5日以内とする。
(許可証及び番号標の返還)
第4条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者は、その有効期間満了後5日以内に、その許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(届出)
第5条 番号標の貸与を受けた者が、その番号標を著しく損傷し、又は亡失したときは、自動車臨時運行許可番号標損傷(亡失)届(別記様式第4号)(亡失したときは、警察署長の証明書を添付)を市長に提出し、相当額を弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第6条 虚偽その他不正の手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝倉村自動車臨時運行許可規則(昭和54年朝倉村規則第3号)、玉川町自動車臨時運行許可規則(昭和54年玉川町規則第2号)、波方町自動車臨時運行許可規則(昭和54年波方町規則第6号)、大西町自動車臨時運行許可規則(昭和54年大西町規則第6号)、菊間町自動車臨時運行許可規則(昭和54年菊間町規則第4号)、伯方町自動車臨時運行許可規則(昭和59年伯方町規則第4号)又は大三島町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和42年大三島町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年2月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月5日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。