○今治市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成17年1月16日

規程第35号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 セキュリティ組織(第2条―第6条)

第3章 入退室管理(第7条―第11条)

第4章 アクセス管理(第12条―第16条)

第5章 情報資産管理(第17条―第19条)

第6章 委託管理(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び関連諸法令に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、適切な運用を図るために必要な事項を定めることにより、住基ネットの環境及び設備並びに取り扱われる個人情報等の総合的なセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ総括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、電子計算機処理担当課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用するに当たりセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議を招集し、議長となる。

2 セキュリティ総括責任者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめセキュリティ総括責任者が指定する者が、その職務を代理する。

3 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 個人情報保護担当局長

(2) 住民基本台帳事務担当局長

(3) システム管理者

(4) セキュリティ責任者

(5) 庁舎管理担当課長

(6) 人事担当課長

4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

(5) 第21条に規定する外部委託の事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等

5 議長は、前項各号に掲げる事項のうち重要と認められる事項については、セキュリティ会議で決した事項を、今治市個人情報保護審査会に諮問するよう市長に求めることができる。

6 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

7 セキュリティ会議の庶務は、住民基本台帳事務担当課において処理する。

(関係課に対する指示等)

第6条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課の長に対し指示し、又は今治市教育委員会等に対し必要な要請をすることができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第7条 別表第1に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

2 それぞれの区分に応じた入退室管理の方法は、別表第2に定めるところによる。

(入退室管理者)

第8条 入退室管理者は、住基ネットのデータ及びセキュリティ情報等の保管室にあっては、電子計算機処理担当課長、サーバ及びネットワーク機器の設置室並びに業務端末の設置室にあっては住民基本台帳事務担当課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、別表第1に掲げる室について、別表第2に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置を講じなければならない。

(かぎの管理)

第9条 かぎの管理は、庁舎管理担当課長が行う。

2 庁舎管理担当課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者又はその許可を得ている者に限り、かぎを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第10条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 庁舎管理担当課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、かぎの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第11条 セキュリティ総括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、及び必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理責任者)

第12条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、電子計算機処理担当課長をもって充てる。

(アクセス管理を行う機器)

第13条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) CS端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により、操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴に関する記録を7年保管するものとする。

2 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を講じるものとする。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第17条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民基本台帳事務担当課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、電子計算機処理担当課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第18条 本人確認情報管理責任者は、当該本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第19条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第20条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第21条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第22条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第23条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

セキュリティ区分

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等保管室

レベル2

サーバ及びファイアウォール等の設置室(本庁舎住基ネットサーバ室)

レベル1

業務端末及びネットワーク機器の設置室(住民基本台帳事務担当課執務室)

別表第2(第7条関係)

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、かぎを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度かぎを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

今治市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成17年1月16日 規程第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第2章 戸籍・印鑑・住民等
沿革情報
平成17年1月16日 規程第35号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第5号
平成21年3月5日 規程第2号
平成26年3月13日 規程第2号
令和4年3月31日 規程第4号