○今治市市民総合災害補償規則

平成17年1月16日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が全国市長会市民総合賠償補償保険加入に伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動、行事等(以下「市主催の活動」という。)の参加者又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に基づく特別職非常勤職員、同法第17条に基づく一般職非常勤職員又は同法第22条に基づく臨時的任用職員として任用されていた又は任用することが可能であった個人(以下「私人等」という。)に対する補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 市は、市主催の活動に参加中の者及び市から業務委託を受けて活動を行う私人等が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者、私人等又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重過失

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心身喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動付自転車を運転している間の事故。

(14) 第7号から第9号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項の外、被災者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴える場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含み、全国市長会市民総合賠償補償保険の補償保険で補償対象となる私人等を除く。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の学生、生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市市民総合災害補償規則(昭和61年今治市規則第7号)、朝倉村総合災害補償規程(昭和59年朝倉村規程第1号)、町村総合災害補償規程(昭和61年波方町規程第3号)、大西町総合災害補償規程(平成6年大西町規程第5号)、菊間町総合災害補償規程(平成5年菊間町訓令第2号)、吉海町総合災害補償規程(昭和60年吉海町規程第1号)、宮窪町総合災害補償規程(昭和59年宮窪町規程第6号)、伯方町総合災害補償規則(昭和59年伯方町規則第2号)、上浦町総合災害補償規程(平成15年上浦町規程第2号)、大三島町総合災害補償規程(平成2年大三島町訓令第2号)又は関前村総合災害補償規程(平成9年関前村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日規則第51号)

この規則は、令和3年4月1日より施行し、同日以後に発生した事故に起因する障害等について適用する。

別表(第3条関係)

区分

給付金

死亡給付金

200万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより200万円から6万円までの間の金額

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日まで 10,000円

 

入院日数 6日以上15日まで 30,000円

通院日数 6日以上15日まで 10,000円

入院日数 16日以上30日まで 60,000円

通院日数 16日以上30日まで 30,000円

入院日数 31日以上60日まで 90,000円

通院日数 31日以上60日まで 45,000円

入院日数 61日以上90日まで 120,000円

通院日数 61日以上 60,000円

入院日数 91日以上 150,000円

今治市市民総合災害補償規則

平成17年1月16日 規則第158号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第2章 戸籍・印鑑・住民等
沿革情報
平成17年1月16日 規則第158号
令和3年3月29日 規則第51号