○今治市住居表示に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市住居表示に関する条例(平成17年今治市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居新築等の届)

第2条 条例第3条第1項の規定により、市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所

(2) 牛舎、鶏舎、豚舎その他家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等で主たる建物の一部とみなされるもの

2 条例第3条第1項に規定する届出は、住居新築届(別記様式第1号)による。

(住居番号付番等の申出)

第3条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号付番(変更・廃止)申出書(別記様式第2号)による。

(住居番号付番等の決定通知)

第4条 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号付番(変更・廃止)通知書(別記様式第3号)による。

(住居番号の特例)

第5条 条例第4条の規定により、市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 公団住居等で当該建物に棟番号が付けられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が条例第4条の規定によることが適当でないと認めたもの

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

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今治市住居表示に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第159号

(平成17年1月16日施行)