○今治市住居表示に関する条例施行規則
平成17年1月16日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市住居表示に関する条例(平成17年今治市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居新築等の届)
第2条 条例第3条第1項の規定により、市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所
(2) 牛舎、鶏舎、豚舎その他家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等で主たる建物の一部とみなされるもの
(住居番号の特例)
第5条 条例第4条の規定により、市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 公団住居等で当該建物に棟番号が付けられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。