○今治市民会館条例
平成17年1月16日
条例第184号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、市民会館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民会館を次のとおり設置する。
名称 今治市民会館
位置 今治市別宮町一丁目4番地1
(使用の許可)
第3条 今治市民会館(以下「会館」という。)の有料施設(別表に定める施設をいう。以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び附属設備の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか市長が不適当と認めるとき。
(使用の中止)
第5条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可申請に偽りがあったとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により生じた損害について使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、指定期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用開始の日前11日までに、使用許可の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。
(特別な設備)
第11条 使用者は、会館に特別な設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、市長の許可を得て、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、これを施行し、その費用を使用者から徴収する。
(過料)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第6条の規定に違反した者
(2) 第11条の規定に違反した者
第15条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市民会館条例(昭和40年今治市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
別表(第8条関係)
1 市民会館の有料施設等
大会議室(1室) 中会議室(2室) 小会議室(2室) 3階会議室(1室) 冷房設備(1式) 暖房設備(1式) 放送設備(1式) ピアノ(1式)
2 市民会館の使用料
使用時間別 使用区分 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:30~17:00 | 12:00~22:00 | 8:30~22:00 | 入場料等を徴するとき及び商品の展示又は営業の宣伝その他これに類する目的に使用するとき。 | |
大会議室 | 平日 | 円 5,210 | 円 9,430 | 円 15,310 | 円 13,920 | 円 23,510 | 円 26,970 | 各所定料金の8割増 |
休日 | 6,320 | 11,000 | 18,420 | 16,450 | 27,960 | 32,180 | ||
中会議室 | 平日 | 1,550 | 2,320 | 3,660 | 3,680 | 5,680 | 6,780 | |
休日 | 1,880 | 2,880 | 4,440 | 4,520 | 6,950 | 8,280 | ||
小会議室 | 平日 | 1,110 | 1,550 | 2,880 | 2,520 | 4,210 | 4,980 | |
休日 | 1,330 | 1,880 | 3,440 | 3,050 | 5,070 | 5,990 | ||
3階会議室 | 平日 | 2,770 | 3,440 | 6,100 | 5,900 | 9,070 | 11,090 | |
休日 | 2,990 | 4,440 | 7,430 | 7,070 | 11,280 | 13,380 | ||
冷暖房設備 | 各室所定料金の6割相当額 | |||||||
ピアノ | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 6,660 | 6,660 | 9,900 | ||
放送設備 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 3,560 | 3,560 | 5,340 | ||
白布(1枚) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
備考 1 休日とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とはそれ以外の日をいう。 2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。 3 入場料等を徴するときとは、入場料、観覧料、寄附、入場券、優待券、資金募集その他名目のいかんを問わず入場について直接、又は間接に金銭を徴する場合をいう。 4 使用者が使用時間を超過して使用したときは、1時間につき申請した使用時間区分における所定の使用料を所定の時間で除した額の15割相当額を徴収する。この場合1時間に満たない時間の算定は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。 5 ピアノ調律料は、含まない。 6 各区分の使用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。 |