○今治市さざなみ渡船条例

平成17年1月16日

条例第185号

(目的)

第1条 この条例は、離島航路の維持及び改善を図り、もって市民生活の安定及び向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び離島航路整備法(昭和27年法律第226号)の規定に基づき、さざなみ渡船の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 さざなみ渡船を次のとおり設置する。

名称 さざなみ

運航航路 津島港・幸港間

(臨時運航)

第3条 前条に掲げる「さざなみ」(以下「渡船」という。)は、同条に規定する運航航路のほか、市長が必要があると認めるときは、所定の手続により所管の官庁に認可された航行区域に限り臨時に運航することができる。

(運航の中止及び変更)

第4条 市長は、航行上危険があると認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、運航を中止し、又は運航の時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 渡船を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、渡船の使用を許可しない。

(1) 感染性の疾病にかかっている者

(2) 付添人のない重病者又は泥酔者

(3) 火薬その他爆発性の危険物を携帯する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、旅客及び航行の安全等に支障があると市長が認める者

(運賃)

第7条 使用者は、次に掲げる運賃を前納しなければならない。ただし、特別な事由があると市長が認める場合は、後日納付することができる。

(1) 旅客運賃 別表第1

(2) 旅客定期運賃 別表第2

(3) 手荷物運賃 別表第3

(4) 小荷物運賃 別表第4

(小児旅客運賃)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者については、当該各号に掲げるところにより、小児旅客運賃(10円未満の端数は切り上げる。)を適用する。

(1) 小学生 別表第1又は別表第2の運賃の5割引とする。

(2) 1歳以上の小学校入学前の幼児 別表第1又は別表第2の運賃の5割引とする。ただし、大人(小児旅客運賃を適用されない者をいう。以下同じ。)に同伴されて乗船する者(別表第2の適用を受ける場合を除く。)については、当該大人の人数の範囲内の者は無料とする。

(3) 1歳未満の乳児 無料

(障害者旅客運賃)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者については、別表第1若しくは別表第2の運賃又は前条の小児旅客運賃の5割引(10円未満の端数は切り上げる。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者

2 前項の規定の適用を受けようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

3 第1種と記載された身体障害者手帳、障害程度がAである療育手帳又は障害等級が1級である精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害者(別表第2の適用を受ける場合を除く。)の付添いとして乗船する介護人(障害者1人につき1人に限る。)については、別表第1の運賃の5割引(10円未満の端数は切り上げる。)とする。

(団体旅客運賃)

第10条 同一区間を同一便で旅行する者(付添い人を含む。)で構成された15名以上の旅客運賃について次の割引を適用する。ただし、各個人の割引後の10円未満の端数は切り上げる。

(1) 一般団体旅客運賃 旅客運賃の1割引とする。

(2) 学生団体旅客運賃 旅客運賃の3割引とする。ただし、小児旅客運賃の適用を受ける者については、小児旅客運賃の1割引とする。

(重複割引の禁止)

第11条 前3条に規定する割引運賃は、重複して適用しない。

(運賃の減免)

第12条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、運賃を減額し、又は免除することができる。

(運賃の不還付)

第13条 既納の運賃は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、運賃の徴収を免れた者に対しては、当該運賃のほかにその2倍に相当する金額以下の過料を科する。

(補則)

第15条 この条例に定めのない事項については、運送約款に定めるところによる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成19年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る運賃から適用し、同日前の許可に係る運賃については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

旅客運賃

航路名

船名

津島~幸

さざなみ

200円

別表第2(第7条関係)

1 通勤定期運賃

航路名

期間

津島~幸

1月

7,200円

2 通学定期運賃

航路名

期間

津島~幸

1月

4,800円

別表第3(第7条関係)

手荷物運賃

種類

料金

受託手荷物

100

特殊手荷物

自転車、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項に規定する軽車両

100

原動機付自転車

200

自動2輪車

300

別表第4(第7条関係)

小荷物運賃

種類

料金

10kg以下

100

10kgを超え20kg以下

200

20kgを超え30kg以下

300

今治市さざなみ渡船条例

平成17年1月16日 条例第185号

(平成20年4月1日施行)