○今治市せきぜん渡船条例
平成17年1月16日
条例第186号
(目的)
第1条 この条例は、離島航路の維持及び改善を図り、もって市民生活の安定及び向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び離島航路整備法(昭和27年法律第226号)の規定に基づき、せきぜん渡船の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 せきぜん渡船を次のとおり設置する。
名称 | 運航航路 |
せきぜん渡船 | 岡村港・今治港間(小大下港、大下港及び宗方港寄港) |
(臨時運航)
第3条 せきぜん渡船(以下「渡船」という。)は、前条の表に規定する運航航路のほか、市長が必要があると認めるときは、所定の手続により所管の官庁に認可された航行区域に限り臨時に運航することができる。
(運航の中止及び変更)
第4条 市長は、航行上危険があると認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、運航を中止し、又は運航の時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 渡船を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、渡船の使用を許可しない。
(1) 感染性の疾病にかかっている者
(2) 付添人のない重病者又は泥酔者
(3) 火薬その他爆発性の危険物を携帯する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、旅客及び航行の安全等に支障があると市長が認める者
(運賃)
第7条 使用者は、次に掲げる運賃を前納しなければならない。ただし、特別な事由があると市長が認める場合は、後日納付することができる。
(1) 旅客運賃 別表第1
(2) 旅客定期運賃 別表第2
(3) 手荷物運賃 別表第3
(4) 小荷物運賃 別表第4
(5) 貨物運賃 別表第5
(6) 自動車航送運賃 別表第6
(3) 1歳未満の乳児 無料
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者
2 前項の規定の適用を受けようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
(団体旅客運賃)
第10条 同一区間を同一便で旅行する者(付添い人を含む。)で構成された15人以上の旅客運賃について次の割引を適用する。ただし、各個人の割引後の10円未満の端数は切り上げる。
(1) 一般団体旅客運賃 旅客運賃の1割引とする。
(2) 学生団体旅客運賃 旅客運賃の3割引とする。ただし、小児旅客運賃の適用を受ける者については、小児旅客運賃の1割引とする。
(1) 往復運賃割引 旅客運賃にあっては、旅客が往復1回乗船する場合に、自動車航送運賃は、自動車1台(当該自動車の運転手1人を含む。)が往復1回乗船する場合に、それぞれの復路運賃を1割引とする。ただし、割引後の10円未満の端数は切り上げる。
(2) 回数運賃割引 旅客運賃にあっては、旅客が同一区間を11回乗船する場合に、自動車航送運賃にあっては、同一の自動車が同一区間を11回乗船する場合に、それぞれの運賃を、乗船区間の片道運賃の10倍の額とする。
(3) 貨物運賃割引 貨物運賃にあっては、荷送人1人につき1回で6個以上の運送を委託する場合、5個を超える貨物については、2割引とする。ただし、各貨物の割引後の10円未満の端数は切り上げる。
(重複割引の禁止)
第12条 前4条に規定する割引運賃は、重複して適用しない。
(1) 自動車に搭載されている荷物が当該自動車の幅を超えて積載されている場合については、当該超えている荷物の幅25センチメートルごとを単位として当該自動車航送運賃の1割増とする。
(2) 危険物船舶運送及び貯蔵規則により旅客との混載が禁止されている物品その他旅客の安全を害するおそれがある物品を積載する自動車については、当該自動車航送運賃の7割増とする。
(運賃の減免)
第14条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、運賃を減額し、又は免除することができる。
(運賃の不還付)
第15条 既納の運賃は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により、運賃の徴収を免れた者に対しては、当該運賃のほかにその2倍に相当する金額以下の過料を科する。
(補則)
第17条 この条例に定めのない事項については、運送約款に定めるところによる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による運賃については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月29日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る運賃から適用し、同日前の許可に係る運賃については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第1から別表第5までの規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る運賃から適用し、同日前の許可に係る運賃については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。
3 第2条の規定による改正後の今治市土地開発許可等手数料条例第2条第6号、第3条の規定による改正後の今治市消防関係手数料条例別表、第7条の規定による改正後の今治市多目的温泉保養館条例別表第1及び別表第2、第9条の規定による改正後の今治市せきぜん渡船条例別表第1から別表第6まで、第10条の規定による改正後の今治市波方シーエーティーブィ条例第7条、第13条の規定による改正後の今治市サイクリングターミナル条例別表、第14条の規定による改正後の今治市鈍川せせらぎ交流館条例別表第1及び別表第2、第16条の規定による改正後の今治市よしうみ農水産活性化推進館条例別表第2、第19条の規定による改正後の今治市マリンオアシスはかた条例別表、第20条の規定による改正後の今治市多々羅しまなみ公園条例別表第1号の表、第21条の規定による改正後の今治市多々羅温泉条例別表、第22条の規定による改正後の今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例別表第1、別表第2及び別表第4並びに第24条の規定による改正後の今治市港湾施設管理条例別表第1及び別表第4の規定は、施行日以後の申請、請求又は許可に係るものについて適用する。
附則(平成28年12月27日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市せきぜん渡船条例別表第1から別表第6までの規定は、施行日以後に行われる使用の許可に係る運賃について適用し、同日前に行われる使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
旅客運賃
別表第2(第7条関係)
1 一般旅客定期運賃
2 片道一般旅客定期運賃
3 通学定期運賃
4 片道通学定期運賃
別表第3(第7条関係)
手荷物運賃
港間名 | 岡村~小大下~大下~宗方 | 岡村/小大下/大下/宗方~今治 | |
受託手荷物 | 100円 | 120円 | |
特殊手荷物 | 自転車、小児用の車その他道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項に規定する軽車両 | 150 | 190 |
原動機付自転車 | 300 | 380 | |
自動2輪車(排気量0.751リットル未満) | 440 | 570 | |
自動2輪車(排気量0.751リットル以上) | 590 | 750 |
別表第4(第7条関係)
1 小荷物運賃(岡村/小大下/大下/宗方~今治)
(単位:円)
重さ 3辺の長さ | 10kg以下 | 10kg超20kg以下 | 20kg超30kg以下 |
1m以下 | 150 | 210 | 320 |
1m超1.5m以下 | 210 | 260 | 420 |
1.5m超2m以下 | 260 | 320 | 520 |
2 小荷物運賃(岡村~小大下~大下~宗方)
(単位:円)
重さ 3辺の長さ | 10kg以下 | 10kg超20kg以下 | 20kg超30kg以下 |
1m以下 | 100 | 130 | 150 |
1m超1.5m以下 | 130 | 150 | 250 |
1.5m超2m以下 | 150 | 250 | 300 |
別表第5(第7条関係)
1 貨物運賃(岡村/小大下/大下/宗方~今治)
(単位:円)
重さ 3辺の長さ | 10kg以下 | 10kg超20kg以下 | 20kg超30kg以下 | 30kg超40kg以下 | 40kg超50kg以下 |
1m以下 (厚さ1.5cm以下) | 100 | 210 | 320 | 520 | 780 |
1m以下 | 150 | 210 | 320 | 520 | 780 |
1m超1.5m以下 | 210 | 260 | 420 | 630 | 950 |
1.5m超2m以下 | 260 | 320 | 520 | 730 | 1,250 |
2m超2.5m以下 | 320 | 370 | 580 | 950 | 1,570 |
2.5m超3m以下 | 370 | 420 | 630 | 1,250 | 1,880 |
備考
1 上表の規定にかかわらず、市場出荷専用箱については1箱80円とする。
2 上表に定める区分を超えるものについては、次のとおりとする。
(1) ドラム缶 1缶2,410円
(2) 鉄筋(13mm以下) 1束730円
(3) その他 大きさ及び重さ並びに前2号に定める品目との整合性を勘案し、市長が別に定める額
2 貨物運賃(岡村~小大下~大下~宗方)
(単位:円)
重さ 3辺の長さ | 10kg以下 | 10kg超20kg以下 | 20kg超30kg以下 |
1m以下 | 100 | 130 | 150 |
1m超1.5m以下 | 130 | 150 | 250 |
1.5m超2m以下 | 150 | 250 | 300 |
備考 上表に定める区分を超えるものについては、次のとおりとする。
(1) ドラム缶 1缶470円
(2) その他 大きさ及び重さ並びに前号に定める品目との整合性を勘案し、市長が別に定める額
別表第6(第7条関係)
自動車航送運賃
港間名 車両の長さ | 岡村~小大下・小大下~大下 | 岡村~大下 | 岡村/小大下/大下~今治 |
3m未満 | 730円 | 1,100円 | 2,100円 |
3m以上4m未満 | 860 | 1,210 | 2,830 |
4m以上5m未満 | 1,080 | 1,820 | 3,980 |
5m以上6m未満 | 1,430 | 2,360 | 5,350 |
6m以上7m未満 | 1,970 | 3,100 | 6,280 |
7m以上8m未満 | 2,240 | 3,890 | 7,440 |
8m以上9m未満 | 2,690 | 4,200 | 8,280 |
9m以上10m未満 | 2,920 | 4,660 | 9,220 |
10m以上11m未満 | 3,190 | 5,180 | 10,160 |
11m以上12m未満 | 3,380 | 5,590 | 11,000 |
12m以上 | 3,380円に1mまでを増すごとに260円を加算した額 | 5,590円に1mまでを増すごとに500円を加算した額 | 11,000円に1mまでを増すごとに1,150円を加算した額 |
備考 上表の金額には、運転手1人分の料金を含む。