○今治市交通安全対策会議条例

平成17年1月16日

条例第187号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、今治市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 今治市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員15人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 愛媛県の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 愛媛県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 教育長

(5) 今治市消防長

(6) 市の職員のうちから市長が任命する者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、四国旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、交通安全に関する業務を担当する課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市交通安全対策会議条例

平成17年1月16日 条例第187号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第5章 交通対策
沿革情報
平成17年1月16日 条例第187号