○今治市違法駐車等の防止に関する条例

平成17年1月16日

条例第189号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項若しくは第49条の4又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反して自動車を駐車する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車の駐車のための施設(法第45条の2第1項に規定する道路標識等並びに法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の2の規定により指定された高齢運転者等専用時間制限駐車区間に係る道路表示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して広く市民、事業者その他の関係者(以下「市民等」という。)の協力を求めるため、広報その他の必要な施策を推進しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、その使用する自動車及び事業所を訪問する者の使用する自動車のため必要な駐車施設を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域の指定)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため市民生活又は一般交通に重大な支障が生じていると認める地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等の状況により、前項の指定の全部又は一部を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は当該指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。

4 市長は、重点地域を指定し、又は当該指定を解除しようとする場合に、市長が必要があると認めるときは、当該地域住民その他関係人の意見を聴くとともに、当該地域を管轄する警察署(以下「警察署」という。)その他の関係機関と協議しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、次に掲げる措置をとることができる。

(1) 重点地域内における違法駐車等の防止に関しての必要な助言及び啓発活動

(2) 重点地域内又はその周辺地域における駐車施設の位置等に関する広報

(3) 前2号に掲げるもののほか、重点地域内における違法駐車等を防止するため必要があると認める事項

2 市長は、前項各号の措置をとろうとする場合に、必要があると認めるときは、警察署その他の関係機関と協議するものとする。

(公安委員会等に関する要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、愛媛県公安委員会、警察署その他の関係行政機関に対し、当該重点地域において違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するための必要な施策を他の地域に優先して実施するよう要請することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市違法駐車等の防止に関する条例(平成6年今治市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日条例第17号)

この条例は、平成22年4月19日から施行する。

今治市違法駐車等の防止に関する条例

平成17年1月16日 条例第189号

(平成22年4月19日施行)