○今治市来島海峡展望館条例

平成17年1月16日

条例第192号

(目的)

第1条 この条例は、糸山公園を訪れる者に対する展望休憩施設及び展示施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、来島海峡展望館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 来島海峡展望館を次のとおり設置する。

名称 今治市来島海峡展望館

位置 今治市小浦町二丁目5番2号

(入館の制限)

第3条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、今治市来島海峡展望館の入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他の入館者に迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(2) 建物、附属施設又は展示品を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要な指示に従わないとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市来島海峡展望館条例

平成17年1月16日 条例第192号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第12編 業/第2章 観光・公園
沿革情報
平成17年1月16日 条例第192号