○今治市サイクルステーション条例
平成17年1月16日
条例第194号
(目的)
第1条 この条例は、サイクリングを通じてレクリエーション及びスポーツの振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、サイクルステーションの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 サイクルステーションを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
湯ノ浦サイクルステーション(道の駅) | 今治市長沢甲252番地2 |
大三島サイクルステーション | 今治市大三島町宮浦3260番地 |
(業務)
第3条 サイクルステーション(以下「ステーション」という。)は、サイクリングのための拠点施設として、次に掲げる業務を行う。
(1) 自転車を貸し出し、サイクリングを行う者の利便を図り、レクリエーションの振興に寄与すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
2 湯ノ浦サイクルステーション(道の駅)においては、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 休憩、食事及び特産品販売の場を提供すること。
(2) 観光・レクリエーション施設、イベント等の地域の情報を提供すること。
(使用の制限)
第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、ステーションへの入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他の使用者に迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(2) 建物、附属施設又は展示品を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(レンタサイクルの使用の許可)
第5条 レンタサイクルを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(レンタサイクルの使用料の納付)
第6条 レンタサイクルの使用者は、別表第1に定める使用料を、許可と同時に納付しなければならない。
(レンタサイクルの使用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、レンタサイクルの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) レンタサイクルの管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。
(食堂及び売店の使用の許可)
第8条 市長は、ステーション内の食堂及び売店業務を適正に遂行できるものに1年以内に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第12条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市サイクルステーション条例(平成11年今治市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(レンタサイクルに関するものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料(レンタサイクルに関するものを除く。)については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年9月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、今治市レンタサイクル条例の一部を改正する条例(平成22年今治市条例第38号)の規定による改正前の今治市レンタサイクル条例(平成17年今治市条例第120号)第3条の規定により、レンタサイクルの使用の許可(今治市サイクルステーションにおけるレンタサイクルに係るものに限る。)を受けている者は、改正後の第5条の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(平成27年3月31日条例第34号)
この条例は、平成27年10月1日から施行し、第1条による改正後の今治市レンタサイクル条例の規定及び第2条による改正後の今治市サイクルステーション条例の規定は、同日以後の使用許可に係るものについて適用する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
附則(令和4年3月25日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
レンタサイクル使用料
大人 | 小学生以下の者 |
1日につき 1,100円 | 1日につき 300円 |
備考
1 「1日」とは、午前0時から午後12時までをいい、使用時間が1日に満たないとき又は1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。
2 貸出しを受けた日の翌日の午前中に返還されたときは、1日として計算する。
3 自転車の貸出しが、許可を受けた日数を超えたときは、超えた日数の使用料を徴収する。
別表第2(第8条関係)
食堂及び売店使用料
施設名 | 月額使用料 |
食堂、売店及びこれらの附属施設 | 40万円以内で市長が定める額 |
備考 使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、端数は1月として計算する。