○今治市鈍川せせらぎ交流館条例施行規則
平成17年1月16日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市鈍川せせらぎ交流館条例(平成17年今治市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市鈍川せせらぎ交流館(以下「交流館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 毎月第2月曜日及び第4月曜日(同日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降で、その日に最も近い休日以外の日)
(2) 12月31日及び1月1日
(1) 浴場 午前10時30分から午後8時30分まで
(2) 軽食コーナー 午前11時から午後2時30分まで
第4条 削除
2 高齢者又は心身障害者の使用料の適用を受けようとする場合は、免許証、身体障害者手帳、療育手帳その他公的機関が発行した証明書等で年齢又は心身の状態が判別できるものを入浴券とともに係員に提示しなければならない。
(申請期日の制限)
第6条 市長は、使用開始の日6月以前の申請については、受け付けないものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。
(許可書の交付等)
第7条 市長は、施設の使用を許可したときは、鈍川せせらぎ交流館使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設を使用しようとするときは、係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(使用許可変更等の申請)
第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、鈍川せせらぎ交流館使用許可変更申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 使用者は、交流館の使用を中止しようとするときは、鈍川せせらぎ交流館使用中止届兼還付申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の減免の申請)
第9条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時に鈍川せせらぎ交流館使用料減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付率)
第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき 還付率 100分の100
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率 100分の100
(3) 使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき 還付率 100分の50
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉川町営鈍川せせらぎ交流館の設置及び管理に関する規則(平成8年玉川町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日規則第287号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第63号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日規則第48号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。