○今治市海山城展望公園条例施行規則

平成17年1月16日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市海山城展望公園条例(平成17年今治市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、今治市海山城展望公園(以下「海山城展望公園」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、海山城展望公園使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付等)

第3条 市長は、海山城展望公園の使用を許可したときは、海山城展望公園使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が海山城展望公園を使用しようとするときは、市の係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免の申請)

第4条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時に海山城展望公園使用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、海山城展望公園使用料減免決定通知書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(損傷又は滅失の届出)

第5条 使用者が、植物、建物、附属施設又は展示品等を損傷し、又は滅失したときは、海山城展望公園施設等損傷・滅失届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の波方町公園条例施行規則(昭和57年波方町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月25日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市海山城展望公園条例施行規則

平成17年1月16日 規則第176号

(令和3年4月1日施行)