○今治市よしうみ亀老山展望公園条例施行規則

平成17年1月16日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市よしうみ亀老山展望公園条例(平成17年今治市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、今治市よしうみ亀老山展望公園(以下「亀老山展望公園」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、よしうみ亀老山展望公園使用許可申請書(別記様式第1号)市長に提出しなければならない。

(許可書の交付等)

第3条 市長は、亀老山展望公園の使用を許可したときは、よしうみ亀老山展望公園使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が亀老山展望公園を使用しようとするときは、市の係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免の申請)

第4条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時によしうみ亀老山展望公園使用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、よしうみ亀老山展望公園使用料減免決定通知書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(損傷又は滅失の届出)

第5条 使用者が、植物、建物、附属施設又は展示品等を損傷し、又は滅失したときは、よしうみ亀老山展望公園施設等損傷・滅失届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(令和3年3月25日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市よしうみ亀老山展望公園条例施行規則

平成17年1月16日 規則第178号

(令和3年4月1日施行)