○今治市よしうみ亀老山展望公園条例施行規則
平成17年1月16日
規則第178号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市よしうみ亀老山展望公園条例(平成17年今治市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付等)
第3条 市長は、亀老山展望公園の使用を許可したときは、よしうみ亀老山展望公園使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が亀老山展望公園を使用しようとするときは、市の係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(使用料の減免の申請)
第4条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時によしうみ亀老山展望公園使用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第5条 使用者が、植物、建物、附属施設又は展示品等を損傷し、又は滅失したときは、よしうみ亀老山展望公園施設等損傷・滅失届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。