○今治市みやくぼ石文化交流館条例

平成17年1月16日

条例第200号

(目的)

第1条 この条例は、地場産業の活性化及び都市との交流促進のための情報提供拠点として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みやくぼ石文化交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 みやくぼ石文化交流館を次のとおり設置する。

名称 今治市みやくぼ石文化交流館

位置 今治市宮窪町宮窪3543番地

(使用の許可)

第3条 今治市みやくぼ石文化交流館(以下「交流館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、交流館への入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属施設又は展示物品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流館の管理上支障があるとき。

(使用の中止)

第5条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第4条各号又は前条に規定する行為を行ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、特別の事由があると市長が認める場合は、後日納付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用開始の日前10日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(過料)

第12条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。

第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮窪町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成14年宮窪町条例第1号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年12月18日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市みやくぼ石文化交流館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表(第8条関係)

みやくぼ石文化交流館使用料

(1) 一時使用

区分

使用時間

使用料

和室(27.5畳)

1時間までごとに

690円




冷暖房施設

1時間までごとに

410円

和室(10.0畳)

1時間までごとに

250円




冷暖房施設

1時間までごとに

150円

厨房

1回

2,140円

(2) 宿泊使用(1泊につき)

区分

基本料金

加算料(1人につき)

一般

高校生

中学生

小学生以下

和室(27.5畳/定員13人)

6,950円

1,830円

1,220円

920円

610円

和室(10.0畳/定員5人)

2,780円

1,830円

1,220円

920円

610円

和室(8.0畳/定員4人)

4,280円

2,380円

1,590円

1,190円

790円

洋室(定員2人)

4,280円

2,380円

1,590円

1,190円

790円

備考

1 「一時使用」とは、午前9時から午後10時までの使用とする。

2 「宿泊使用」とは、午後4時から最終の日の午前10時までの使用とする。

3 3歳未満児の宿泊使用は、無料とする。

今治市みやくぼ石文化交流館条例

平成17年1月16日 条例第200号

(令和元年10月1日施行)