○今治市営キャンプ場条例
平成17年1月16日
条例第206号
(目的)
第1条 この条例は、体験型レクリェーションの場を確保し、もって地域産業の育成及び地域間交流の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市営キャンプ場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市営キャンプ場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
上浦多々羅キャンプ場 | 今治市上浦町井口7523番地 |
大三島台キャンプ場 | 今治市大三島町台5089番地 |
(使用の許可)
第3条 前条の表に掲げる市営キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場の使用を制限させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、キャンプ場の管理上支障があるとき。
(使用の中止)
第5条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、特別な事由があると市長が認める場合は、後日納付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用開始の日前10日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(過料)
第12条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伯方町キャンプ場条例(平成16年伯方町条例第16号)、上浦町キャンプ施設の設置及び管理に関する条例(平成12年上浦町条例第24号)又は大三島町台野営場、海水浴場施設の管理運営に関する条例(平成12年大三島町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年12月28日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例の一部改正)
2 今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中「、上浦盛キャンプ場」を削る。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
附則(令和4年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに発生した伯方鶏小島キャンプ場及び伯方船折瀬戸キャンプ場に係る使用料については、改正前の今治市営キャンプ場条例の規定は、なおその効力を有する。
(今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例の一部改正)
3 今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中「伯方鶏小島キャンプ場、伯方船折瀬戸キャンプ場、」を削る。
別表(第8条関係)
1 上浦多々羅キャンプ場使用料
(1) 宿泊使用
項目 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
キャンプ場基本使用料 | 大人 | 中学生以上 | 1人1回につき | 310円 | |
小人 | 小学生 | 1人1回につき | 160円 | ||
加算料 | キャンプサイト | 貸出しテント | 1張1回につき | 2,100円 | |
持込みテント又はタープ | 1張1回につき | 1,050円 | |||
キャンピングカー | 1台1回につき | 2,100円 | |||
コテージ |
| 1棟1回につき | 6,290円 |
(2) 一時使用
項目 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
キャンプ場基本使用料 | 大人 | 中学生以上 | 1人 | 210円 | |
小人 | 小学生 | 1人 | 100円 | ||
加算料 | キャンプサイト | 貸出しテント | 1張 | 1,780円 | |
持込みテント又はタープ | 1張 | 730円 | |||
キャンピングカー | 1台 | 1,780円 | |||
コテージ |
| 1棟 1時間までごとに | 520円 |
備考
1 「宿泊使用の1回」とは、正午(連続して2回以上宿泊使用するときは、初回を除いて午前11時とする。)から翌日の午前11時までとする。
2 「一時使用」とは、午前9時から午後5時までの使用とする。
2 大三島台キャンプ場使用料
(1) 宿泊使用
項目 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
キャンプ場基本使用料 | 大人 | 中学生以上 | 1人1回につき | 310円 | |
小人 | 小学生 | 1人1回につき | 160円 | ||
加算料 | キャンプサイト | 貸出しテント | 1張1回につき | 2,100円 | |
持込みテント又はタープ | 1張1回につき | 1,050円 |
(2) 一時使用
項目 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
キャンプ場基本使用料 | 大人 | 中学生以上 | 1人 | 210円 | |
小人 | 小学生 | 1人 | 100円 | ||
加算料 | キャンプサイト | 貸出しテント | 1張 | 1,780円 | |
持込みテント又はタープ | 1張 | 730円 | |||
納涼台 |
| 1区画 | 310円 |
備考
1 「宿泊使用の1回」とは、正午(連続して2回以上宿泊使用するときは、初回を除いて午前11時とする。)から翌日の午前11時までとする。
2 「一時使用」とは、午前9時から午後5時までの使用とする。
3 納涼台については、3.3平方メートルにつき1区画とする。