○今治市農業近代化資金利子補給条例

平成17年1月16日

条例第209号

(目的)

第1条 この条例は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)に基づく農業近代化資金の融通を円滑にするため利子補給を行い、もって農業者(法第2条第1項第1号に規定する農業を営む者をいう。以下同じ。)及び農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)の農業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 市長は、農業者及び農地所有適格法人(以下「農業者等」という。)が愛媛県農業近代化資金融資要綱(以下「要綱」という。)に定める種類の農業近代化資金の融通を法第2条第2項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)から受けたときは、融資機関に対し予算の範囲内においてその利子を補給する。

2 前項の利子補給は、市長と融資機関との間において別に定める利子補給契約により行うものとする。

3 第1項の規定により行う利子補給の金額は、各資金につき年1パーセント以内の割合で計算した額とする。

(融資条件)

第3条 融資機関が農業者等に対して行う融資については、愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和36年愛媛県告示第1051号)及び要綱に定める融資条件によるほか、この条例の定めるところによる。

(契約解除の勧告)

第4条 融資を受けた農業者等が前条の規定に基づく融資条件に違反したときは、市長は、融資機関に対し、当該契約を解除することを勧告するものとする。

(利子補給の打切り等)

第5条 市長は、第2条第2項の契約を結んだ融資機関が前条の勧告に応じないときは、当該融資機関に対し利子補給の金額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給の金額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市農業近代化資金の利子補給に関する条例(昭和37年今治市条例第32号)、朝倉村農業近代化資金利子補給要綱(昭和53年朝倉村要綱第1号)、玉川町農村漁業振興事業資金の利子補給に関する条例(昭和36年玉川町条例第15条)、大西町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和37年大西町条例第6号)、菊間町農業近代化資金利子補給条例(昭和36年菊間町条例第15号)、吉海町農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例(昭和36年吉海町条例第13号)、農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和47年宮窪町規程第2号)、伯方町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年伯方町条例第17号)、上浦町農業振興融資資金の利子補給に関する条例(昭和37年上浦町条例第128号の2)、大三島町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年大三島町条例第70号)又は関前村農林漁業振興事業資金の利子の補給に関する条例(昭和53年関前村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月28日条例第300号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

今治市農業近代化資金利子補給条例

平成17年1月16日 条例第209号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 業/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年1月16日 条例第209号
平成17年7月28日 条例第300号
平成22年3月31日 条例第25号
平成28年1月18日 条例第2号