○今治市及び越智郡11か町村合併に伴う旧市町村単独農業関係融資及び利子補給制度に係る融資償還残金の取扱いに関する規則
平成17年1月16日
規則第190号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市及び越智郡11か町村合併に伴い廃止される旧市町村単独の農業関係融資及び利子補給制度等に係る融資償還残金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給等の継続)
第2条 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市中核農家育成事業に係る農業近代化資金の利子補給要綱、朝倉村中核農家育成事業に係る農業近代化資金利子補給要綱(平成7年朝倉村要綱第7号)、大西町農家経営健全化資金利子補給規則(昭和50年大西町規則第4号)、大西町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和37年大西町条例第6号)、大西町農林業災害対策資金の融通に関する条例(昭和47年大西町条例第17号)、菊間町農業振興資金の融資に関する条例(昭和36年菊間町条例第14号)、吉海町農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例(昭和36年吉海町条例第13号)、農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和47年宮窪町規程第2号)、伯方町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年伯方町条例第17号)、上浦町農業振興融資資金の利子補給に関する条例(昭和37年上浦町条例第128号の2)、大三島町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年大三島町条例第70号)、大三島町営農特別資金助成金交付要綱又は関前村農林漁業振興事業資金の利子の補給に関する条例(昭和53年関前村条例第17号)(以下これらを総称して「合併前の要綱等」という。)により融資を受け、又は利子補給の承認を受けたもののうち、融資償還残金のあるものについては、その償還が終了するまでの間は合併前の要綱等により、融資又は利子補給を継続するものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。