○今治市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成17年1月16日

規則第191号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号。以下「政令」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣捕獲等許可申請書)

第2条 省令第7条第1項に規定する市長に提出する申請書の様式は、鳥獣捕獲等許可申請書(別記様式第1号)とする。

(鳥獣飼養登録票交付の申請等)

第3条 省令第20条第1項に規定する申請は、鳥獣飼養登録票交付(更新)申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 省令第21条第1項に規定する届出は、飼養鳥獣譲受届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 省令第20条第4項に規定する申請は、当該申請に係る鳥獣飼養登録票の有効期間満了の日前7日前までに鳥獣飼養登録票交付(更新)申請書を市長に提出しなければならない。

(住所等変更届出書の提出)

第4条 省令第20条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出は、住所等変更届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(鳥獣捕獲許可証の喪失の届出等)

第5条 省令第7条第12項の規定による鳥獣捕獲許可証の喪失等若しくは同条第9項の規定による許可証又は従事者証の再交付は、鳥獣捕獲許可証等亡失届出・再交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(販売禁止鳥獣等販売許可申請書等)

第6条 省令第24条に規定する申請書の様式は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(別記様式第6号)とする。

2 市長は、法第24条第1項の規定による許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可販売者」という。)に対し、販売禁止鳥獣等販売許可済証(別記様式第7号。以下「許可済証」という。)を交付する。

3 許可販売者は、許可済証を販売所内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 許可販売者は、許可期間満了後20日以内に許可済証の裏面に販売の結果を記入して市長に返納しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な細目は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成12年今治市規則第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月8日規則第45号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

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今治市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成17年1月16日 規則第191号

(平成27年5月29日施行)