○今治市伯方農村環境改善センター条例
平成17年1月16日
条例第211号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の生活環境、文化、教養の向上及び農林業の振興、福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農村環境改善センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
今治市伯方農村環境改善センター | 今治市伯方町北浦甲2178番地 |
(センターの構成)
第3条 今治市伯方農村環境改善センター(以下「センター」という。)は、別表の区分欄に掲げる施設をもって構成する。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属施設又は展示物品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用開始の日前3日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(審議会)
第12条 センターの運営を適切かつ円滑に行うため、農村環境改善センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、センターの運営に関する事項について市長の諮問に応じて答申し、又は意見を申し出る。
3 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(過料)
第13条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮窪町公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年宮窪町条例第39号)、宮窪町使用料条例(昭和51年宮窪町条例第26号)、公共施設の使用に関する条例(昭和51年宮窪町条例第25号)又は伯方町農村環境改善センター設置条例(平成3年伯方町条例第4号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年12月28日条例第85号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
附則(令和3年3月30日条例第26号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
使用時間 区分 | 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 夜間17:00~22:00 | 超過料金(1時間につき) | |
大ホール | 入場料無料 | 2,740円 | 3,300円 | 3,300円 | 1,100円 |
入場料有料 | 5,500円 | 6,600円 | 6,600円 | 2,200円 | |
会議室 | 540円 | 600円 | 600円 | 220円 | |
調理実習室 | 760円 | 1,100円 | 1,640円 | 660円 | |
農産加工室 | 320円 | 320円 | 320円 | 100円 | |
健康増進室 | 320円 | 320円 | 320円 | 100円 | |
大ホール音響設備 | 1,640円 | 1,640円 | 1,640円 | 1,100円 |
備考
1 午前、午後又は夜間を継続して使用する場合は、それぞれの使用料の合計額とする。
2 冷暖房施設を使用するときは、各室所定料金の2割増とする。ただし、大ホールの場合は5割増とする。
3 超過時間に1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。