○今治市朝倉臼坂ふるさと交流館条例
平成17年1月16日
条例第212号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民のふれあいと今治市の産業振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、朝倉臼坂ふるさと交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 朝倉臼坂ふるさと交流館を次のとおり設置する。
名称 今治市朝倉臼坂ふるさと交流館
位置 今治市朝倉下甲977番地7
(事業)
第3条 今治市朝倉臼坂ふるさと交流館(以下「交流館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域特産品の開発、製造及び販売に関すること。
(2) 食堂の経営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第4条 交流館で次に掲げる施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 特産品販売所
(2) 食堂
2 特産品販売所の使用は、地域特産品を生産し、かつ、地域特産品の販売ができると認められるものを優先する。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属施設又は展示物品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流館の管理上支障があるとき。
(使用の中止)
第6条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、翌月の10日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用開始の日前10日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(審議会)
第13条 第4条第1項第1号に規定する特産品販売所の使用者の選考その他交流館の運営について必要な事項を審議するため、交流館に今治市朝倉臼坂ふるさと交流館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員の定数は、5人以内とし、その委員は市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(過料)
第14条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
第15条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
別表(第9条関係)
施設 | 使用料 |
特産品販売所 | 月額10万円以内で市長が別に定める額 |
食堂 | 月額20万円以内で市長が別に定める額 |