○今治市滞在型農園施設条例

平成17年1月16日

条例第214号

(目的)

第1条 この条例は、継続的な農業体験と交流活動を通じて、農地の保全と中山間地域の活性化を図ることにより地域農業の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、滞在型農園施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 滞在型農園施設を次のとおり設置する。

名称 今治市滞在型農園施設

愛称 ラントゥレーベン大三島

位置 今治市大三島町野々江2312番地1

(使用者の資格)

第3条 今治市滞在型農園施設(以下「農園施設」という。)を使用できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 今治市上浦町又は大三島町に居住する者以外の者

(2) 自ら農園施設を利用し、耕作することができる者

(3) 公園スペースを含む共有スペースにおける共同作業等に参加できる者

(4) 借り入れた農園施設の景観を保全できる者

(5) 月に3泊6日(1泊2日が3回)以上農園施設を利用できる者

(6) 管理者等の企画する年間活動プログラムに参加することができる者

(7) 市民と積極的に交流する意志のある者

(8) 前各号に掲げる者のほか、農園施設の管理運営に関する規約等を遵守できる者

(使用の許可)

第4条 農園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、農園施設の使用を拒否し、又は制限させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 農園施設で、愛玩動物及び家畜等を飼育するおそれがあるとき。

(4) 使用者が自ら農園施設を改造し、又は改修するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、農園施設の管理上支障があるとき。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(5) 第5条各号又は前条に規定する行為を行ったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(使用期間)

第8条 農園施設の使用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、この期間の中途から使用する場合は、当該期間の残余期間とする。

2 前項の使用期間は、使用者の申請に基づき、1年間更新することができ、その後も同様とする。ただし、通算で5年間を超えることができない。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、別に定める方法により別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(費用の負担)

第10条 使用者は、農園施設の使用に必要な光熱水費、下水道使用料その他の実費を負担しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、農園施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(補償等)

第13条 市は、使用者が受けたいかなる災害、鳥獣の被害に対して、その責任を負わない。

(使用者の選考)

第14条 使用者は、別に定める方法により市長が公募し、選考する。

(過料)

第15条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の大三島町滞在型農園施設の設置及び管理に関する条例(平成14年大三島町条例第27号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表(第9条関係)

今治市滞在型農園施設使用料

種別

年額

宿泊施設付農園

Aタイプ 444,000円

Bタイプ 372,000円

Cタイプ 312,000円

(注)

1 第8条第1項ただし書の残余期間の使用料は、使用開始の日の属する月から月割計算によって算定した額とする。

2 使用開始の日が月の15日以後の場合の当該月分の使用料は、前項の規定により月割計算をした1月分の額に2分の1を乗じて得た額とする。

今治市滞在型農園施設条例

平成17年1月16日 条例第214号

(令和元年10月1日施行)